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契約解除とは、一度契約したけど、この契約はなかったことにします!というイメージです。解除できる人は相手方の承諾なく一方的に解除することができます。通常、相手方が債務不履行(履行遅滞や履行不能)の場合に、行うことができます。例えば、建物の賃貸借契約を結んで建物を貸したけど、借主が家賃を払わないことを理由に、貸主は契約解除をすることができます。また、解除をすると、原状回復義務が発生します。具体例は動画をご覧ください!

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