両親の自殺を手助けしたとして起訴された歌舞伎俳優の市川猿之助被告について、さきほど東京地裁は保釈を認める決定を出しました。保釈保証金は500万円です。
猿之助被告側はすでに保釈金の納付を済ませていて、今後、検察側が不服として準抗告しなければ、猿之助被告は勾留先の警視庁原宿警察署から保釈されることになります。
起訴状などによりますと、市川猿之助被告(47)、本名・喜熨斗孝彦被告は、今年5月、東京・目黒区の自宅で、父親の市川段四郎さん(76)と母親の喜熨斗延子さん(75)の自殺を手助けした罪に問われています。
警視庁の取り調べに対し猿之助被告は容疑を認め、「週刊誌の記事が掲載されることを両親に話したところ、家族3人で次の世界にいこうということになりました」などと供述していたということです。
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