「同意なしの性行為は処罰対象」刑法改正案が衆議院通過 「強制・準強制性交罪」から「不同意性交罪」に変更|TBS NEWS DIG

同意のない性行為を犯罪と明確にするなど、性犯罪の規定を見直す刑法などの改正案が、衆議院・本会議で可決されました。

全会一致で可決されたこの法案は、罪名について、いまの「強制・準強制性交罪」から「不同意性交罪」に変更し、同意のない性行為を犯罪と明確化します。

性行為についての同意を判断できるとみなす「性交同意年齢」をいまの「13歳以上」から「16歳以上」に引き上げます。

原則、16歳未満への性行為は処罰の対象となりますが、年齢が近い者同士の性行為は罰せず、被害者が13歳から15歳の場合、処罰の対象は「5歳以上、年上の相手」となります。

時効は、いまの「10年」から5年、延ばした上で、未成年で被害を受けた場合、性被害と認識できるまでの時間を考慮して、さらに遅らせるとしています。

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