退職後に受け取る失業手当と年金停止の関係について

失業手当は、原則、年金と同時に受取ることはできない!ということなっています。

なお、ここで言う年金とは、65歳から受給する通常の年金ではなくて、60代前半で受給する特別支給の老齢厚生年金もしくは繰上げ受給をした老齢厚生年金ということになります。

なお、失業手当は65歳未満の方を対象としたもので、65歳以上の方は対象外となっています。

因みに65歳以上になると、失業手当は高年齢求職者給付金というものに変わりますが、こちらは失業手当と比べると支給金額が極端に少なくなっています。

なお特別支給の老齢厚生年金とは、ある特定の生年月日の方が受取ることができる年金で、男性の場合は昭和36年4月1日以前の生まれの方、女性の場合は昭和41年4月1日以前の生まれの方がが対象になっています。

つまり、特別支給の老齢厚生年金もしくは繰上げ受給した老齢厚生年金は失業手当と同時に受け取ることができないということになります。

例えば、特別支給の老齢厚生年金を受給中の方がハローワークで求職の申込をした場合は、年金が支給停止されるということなんですね。

ただし、繰上げ受給をした老齢基礎年金は、失業手当を受給したからと言っても支給停止されることはありません。

では、具体的に失業手当を受け取ると年金はいつから支給停止されてしまうのか、今回も図を使って動画で解説しました。

その前に言葉の補足説明をしておきますと、失業保険の給付には、いろいろな種類がありまして、例えば高年齢求職者給付金とか基本手当とか高年齢雇用継続給付金とかいろいろあるんですね。

今回説明する失業手当というのは、正式には基本手当と呼んでいるものになります。

ただ基本手当と言うよりも、失業手当と言った方が馴染み深いと思いましたので、今回は失業手当という言葉を使って解説することにしましたのでご了承ください。

例えば4月にハローワークで求職の申請をして、5月と6月が待期期間で7月から11月までの5ヶ月間は失業手当の給付があったとします。

その場合、5月から11月までの期間の年金は、全額支給停止されるということになります。

そうなると、5月と6月は待機期間で失業手当はまだ振り込まれていないわけですから、年金が全額支給停止になるのは納得がいかないですよね。

ですが、実はこの分の年金は、後から支給されることになっています。

冒頭で失業手当は65歳未満の方を対象としたものと言いましたが、実は65歳になる前に退職して65歳になってからハローワークで手続きをした場合は、失業手当を受取ることができるということになるんですね。

つまりポイントは、ハローワークで手続きをした時の年齢ではなくて、退職した時の年齢で判断されるということになっています。

なお65歳になる前と言うのは、正確に言うと65歳の誕生日の前々日という事になっています。

但し失業手当を受給することができる期間は退職した日の翌日から1年間と決まっていますので、いくら65歳より前に退職したとしても、あまり早く退職したりもしくは 退職後に何か月間もノンビリしているとハローワークでの申請が遅れて、最悪、所定の給付日数分の失業手当を受け取れない可能性がありますので注意してください。

最後に65歳になる前に退職して65歳になってからハローワークで手続きをした場合は、もう65歳になっているわけですから本来の年金の受給が始まりますよね。

そうなると、失業手当を受け取っているからまた年金が停止されてしまうのかと思うかもしれませんが、年金が支給停止になるケースというのは、あくまでも失業手当と65歳前に受給する年金の組合せだけということになっています。

なのでこのケースのように、失業手当と65歳以降に受給する年金の組合せの場合は支給停止にはならないということになります。

#失業手当 #年金 #失業給付

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