死亡届を出すと、銀行口座が自動的に凍結されると思っている人は多いと思います。
ですが、役所に死亡届を出しても、実際は、銀行口座が自動的に凍結されるわけではありません。
なぜなら役所は、死亡届を受理しても、銀行などの金融機関に連絡なんてしないので、銀行は、死亡の事実を把握することができないからです。
逆に言えば、銀行などの金融機関は、死亡の事実を把握しなければ預金口座を凍結することができない、ということなります。
ではいつ、金融機関は死亡の事実を把握するのでしょうか
普通は、ご家族から亡くなったという連絡を受けた時に把握する、というのが一般的です。
つまり、ご家族から亡くなったという連絡を受けて、はじめてはじめて口座を凍結するということになります。
なので逆に言えば、死亡したことをご家族が銀行に伝えなければ、口座は凍結されません。
口座が凍結されないわけですから、つまり、亡くなった人のキャッシュカードと暗証番号さえ知っていれば、いつでもお金は下せるという事なんですね。
ですが口座が凍結される前にお金をおろすと、いろいろな問題が発生します。
例えば、相続の話し合いをする時に、他の遺族から「あんた、勝手にお金を引き出してズルいんじゃないか」なんて言われて、相続でもめる可能性があります。
また、口座凍結前にお金を引き出すと、相続の単純承認をしたと見なされる可能性があるんですね。
単純承認とは、借金を含む全ての財産を無条件に相続する、という事を意味しています。
つまり単純承認をしたとみなされると、もう相続放棄はできなくなるという事なんですね。
そもそも亡くなった方の預金は、相続財産の対象になりますから、いくら物理的に引き下ろしができると言っても、極力引き下ろさない方が言い訳で、後々のトラブルを避けるためにも早見に口座凍結した方が無難です。
ですが、口座凍結した後に亡くなった人が入院していた病院から請求が来た、とか、もしくは、当面の生活費としてお金が必要とか、もしくは葬儀費用としてのお金が必要だ!なんてこともありますよね。
そういう場合は、どうすればいいのでしょうか。
実は、口座を凍結した後でも、合法的にお金を引き出す方法があるんですね。
それは、相続預金の仮払い制度を利用するという方法です。
この相続預金の仮払い制度とは、預金口座が凍結中でも、仮払いとして預貯金を引き出せる制度ということなります。
この制度のいいところは、他の相続人の許可を取る必要がない、ということと、相続人が単独でお金を引き出せる、ということです。
相続預金の仮払い制度の方法は、大きく分けて2つあります。
一つは、家庭裁判所の判断により仮払いを請求する方法で、もう一つは、家庭裁判所の判断を経ずに仮払いを請求する方法です。
但し、実際には、この1つ目の方法を使う事は稀で、ほとんどのケースでは、2番目の方法が使われています。
なのでここでは、2番目の方法について説明しますね。
まず、引き出せるお金ですが、これは、葬儀費用や生活費などで早急なお金が必要な場合に限定されているんですね。
また、引き出せる金額ですが、これは上限が決まっています。
それは、150万円か、死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1、この2つの内のどちらか金額低い方が引き下ろしができる上限という事なんですね。
なお、この法定相続分とは、一言で言えば、民法で定められた相続割合のことになります。
ただ、この制度にはデメリットもありまして、それは、いざお金を引き出す、という時に、銀行からいろいろな書類の提出を要求される、という事なんですね。
つまり、手間がかかるといった デメリットがあるので注意してください。
なお預貯金の払戻制度以外の方法としては、銀行に相続人全員の同意書を提出して申請するという方法もあります。
この方法だと、トラブルは少ないですが、相続人が多い場合は全員の同意書をそろえるのは、かなり大変かもしれません。
最後に、通常の凍結の解除の流れですが、これは、遺産分割協議などをして相続が確定してから解除を行うという事になっています。
つまり、相続が確定してから銀行に行き、手続きをする、という事ですね。
で、その手続きの流れですが、まず最初に銀行の窓口で口座凍結解除の依頼をします。
すると、銀行側から 解除のために必要となる書類についての説明があります。
で、必要書類を出せば、口座凍結が解除されるという流れになっています。
では、この必要書類とは何か、ということですが、これは銀行ごとに異なっているということになっています。
ですから、必ず事前に金融機関に問い合わせるようにしてください。
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