相続放棄に必要な書類

相続放棄に必要な書類について、解説しています。

税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
今回は、相続放棄に必要な書類について、お話を致します。
相続を放棄するには、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に、
相続放棄をする旨の申述書を、提出する必要があります。
申述書の様式は、
裁判所が用意している専用のものを使用して行います。
さて、この申述書には、添付しなければならない書類があります。
その書類とは、「被相続人が亡くなったことがわかる書類」と
「相続放棄をしたい人が、相続人であることがわかる書類」です。
そして、相続放棄をする人が誰かによって、
「相続放棄をしたい人が、相続人であることがわかる書類」
が変わってきます。
まず、必ず用意しなければならない書類は、
・被相続人の住民票の除票、又は戸籍の附票
・相続放棄をしたい人の戸籍謄本
です。
しかしながら、これだけでは相続放棄をしたい人が、
相続人だということを、完全には証明できない場合があります。
相続人になるかどうかは、亡くなった人との関係や、
他の相続人の状況で決まります。
たとえば、兄弟姉妹が相続人となるには、
被相続人に、子や親がいない場合です。
そのことを兄弟姉妹が証明するには、
自分の戸籍謄本だけでは足りません。
つまり、相続放棄をしたい人が誰であるかによって、
必要となる書類が変わってくるのです。
繰り返しになりますが、必ず用意しなければならない書類は、
・被相続人の住民票の除票、又は戸籍附票
・相続放棄をしたい人の戸籍謄本
の2つです。
これから、この2つの書類以外に必要なものを、
相続放棄をしたい人ごとに分けて、ご紹介します。
まず、配偶者や子の場合は、
「亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本や除籍謄本」
が必要となります。
続いて、子の代襲相続人の場合は、
「亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本や除籍謄本」に加えて、
代襲相続が起きた原因、つまり
「本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」が必要になります。
父母の場合は、
「亡くなった人の出生から死亡時までの戸籍謄本」が必要です。
出生まで、たどらなければならないため、
一つの市町村役場では、書類が揃わない可能性があります。
もし、亡くなった人の子が、亡くなっているケースでは、
その子の出生時から、死亡時までの戸籍謄本も必要です。
父母が亡くなっていて、祖父母が相続放棄をする場合は、
父母が相続放棄をする場合の書類に加えて、
その父母の死亡の記載がある、戸籍謄本が必要になります。
兄弟姉妹が、相続放棄をする場合は、
亡くなった人の出生時から、死亡時までの戸籍謄本と、
父母や祖父母などの、死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
また、亡くなった人の子が、亡くなっている場合は、
その子の出生時から、死亡時までの戸籍謄本が必要です。
また、兄弟姉妹が亡くなっていて甥、姪が
代襲相続した権利を放棄する場合は、代襲相続が起きた原因、
つまり、本来の相続人である兄弟姉妹の、
死亡の記載がある、戸籍謄本が必要になります。
相続放棄は、このような書類を揃えて、
相続のあったことを知った日から、
3ヶ月以内に、家庭裁判所に手続きを行うことが必要となります。
相続に関することなら、
税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。

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