相続放棄しても放棄する財産に含まれないもの

相続放棄に含まれない財産について、解説しています。

税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
相続財産には、現金や有価証券などのプラスの財産と、
亡くなった人の借金や、ローンといったマイナスの財産があります。
相続ではプラスとマイナスの両方の財産を相続しなければなりません。
「プラスの分だけ相続したい」というような、
都合の良いことはできないのです。
さて、マイナスの財産の方が多い場合に有効なのが「相続放棄」です。
相続放棄とは、相続できる権利を全部放棄する代わりに、
亡くなった人の借金を負わないで済む、という方法になります。
今回は、この相続放棄で放棄する財産に含まれないもの、
についてお話しを致します。
まず、どうしてこのような話をするか、というところから説明します。
相続放棄をすると「何もかも受け取れなくなる」
あるいは「何でも放棄できる」と考えてしまうかも知れませんが、
そうではありません。
これから説明する、放棄する財産に含まれないものとは、
言い換えると、相続放棄をしても受け取ることができる財産や、
逆に相続放棄をしても、負わなければならない債務のことです。
相続放棄をしても、受け取れる財産が何かを知っていれば、
無理に相続をする必要がなくなるかも知れません。
また、相続放棄で免除されると思って放棄した債務が、
放棄できないものだった場合は、
プラスの財産ももらえない上、
債務だけが残る最悪のケースになります。
このことから、相続放棄で「放棄する財産に含まれないもの」
を知ることは、とても大切なことなのです。
それでは、相続放棄で
「放棄する財産に含まれないもの」を具体的に説明します。
まずは、お墓や仏壇、位牌、神棚などです。
このような祭祀にまつわるものは、そもそも相続財産にはなりません。
相続財産にならないため、
相続放棄をしても、受け取る権利があります。
続いては、生命保険金と退職による弔慰金です。
亡くなった人が契約していた生命保険金は、
受取人に指定された人の固有の財産とされ、
相続放棄をしても、受け取ることができます。
また、死亡した場合の退職金を、
会社の規定で遺族に支払う弔慰金としている場合、
そのお金は遺族のものですので、
これも相続放棄をしても、受け取ることが可能です。
ただし、生命保険金や弔慰金は、
お墓などと違って、相続税の課税対象となります。
相続税がかかるため、相続放棄によって、
受け取れなくなってしまうと、誤解されやすいのですが、
受け取れますので安心してください。
最後は、マイナスの財産となる身元保証債務や根保証債務です。
身元保証債務とは、他人の身元保証人となり、
その他人の行為によって生じた損害を、
賠償する債務のことをいいます。
根保証債務とは、不特定に対して継続的に発生する債務のことです。
たとえば、事業をされている人が、
金融機関などと締結することが多いものになります。
これらの債務は、相続の対象とならない場合があります。
相続の対象にならなければ、放棄することができませんので、
必ず専門家に相談をしてください。
そして、相続に関することなら、
税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。

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