相続が発生すると、故人と同居されていた相続人による預金使い込みが発覚するケースが少なくありません。
遺産を使い込まれたら、他の相続人は「不当利得返還請求権」を行使して取り戻せる可能性があります。
■目次
0:00 オープニング
0:18 不当利得返還請求(4つの条件)
1:34 返還の流れ
■この動画について解説した記事
不当利得返還請求で使い込まれた遺産を取り戻す方法
⇒https://www.daylight-law.jp/inheritance/archive/qa2/sozoku195/
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弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士 宮崎晃
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