親の面倒を見ていた子が親の通帳を預かっている場合、支出の権限を超え、金銭を引き出して着服した場合は横領罪が成立する可能性があります。
介護ヘルパーなどの業者の場合は業務上横領罪が成立する可能性があります。
預貯金の使い込みについて解説します。
■目次
0:00 オープニング
0:16 ご相談の例
1:04 不法行為等の責任を問える?
1:52 問題点
■この動画について解説した記事
預貯金の使い込みを取り戻せる?
⇒https://www.daylight-law.jp/inheritance/nayami_2/
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弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士宮崎晃。
相続問題の相談件数は年間150件を超える。(2020年実績)
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■弁護士 宮崎晃の紹介プロフィール
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