18歳と19歳も起訴の段階で実名などを報じることができるとしています。
20日、衆議院本会議で可決された少年法の改正案では適用年齢を今まで通り20歳未満としたうえで、来年4月から成人年齢が18歳に引き下げられるのに合わせ、18歳と19歳を「特定少年」と呼ぶ新たな規定が設けられています。
特定少年については、刑事手続をとる犯罪の対象範囲が強盗罪や強制性交罪などにも拡大され、事実上の厳罰化となります。
また、起訴段階で実名などを報じることができるとしています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
powered by Auto Youtube Summarize