18歳と19歳は「特定少年」 起訴後は実名報道の可能性

事件を起こした、18歳、19歳は「特定少年」と呼ばれることになるとみられる。

民法上の成人年齢が、2022年4月から18歳に引き下げられることから、これまで少年法の対象年齢についても議論が重ねられてきた。

法務省は、今国会に提出する予定の少年法改正案で、20歳未満について、これまで通り「少年」と位置づけたうえで、民法上「成人」となる18歳、19歳の呼称を「特定少年」とする方針。

「特定少年」は、成人と同じように刑事責任を問う犯罪の対象が拡大されるなど、厳罰化されるほか、起訴後の実名報道が可能となる見通し。

#少年法

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