在宅時間が増えるなか、YouTubeなどで『ファスト映画』と呼ばれる違法動画が急増しています。
ファスト映画とは、映画を10分程度に編集し、字幕やナレーションをつけて、結末までストーリーを紹介してしまうもので、全国初の逮捕者も出ました。
23日に著作権法違反の疑いで逮捕された、札幌市などに住む元YouTuberの男女3人は、広告収入を得る目的で100本以上のファスト映画を作成していたとみられています。
こうした動画の急増で困るのは映画業界です。
映画やアニメの制作会社などで作られたCODA(コンテンツ海外流通促進機構)は、YouTubeなどでどれくらいファスト映画が投稿されているかを調べています。
CODA・後藤健郎代表理事:「結構、視聴回数稼いでいるんですね。皆さん見ると広告が掲載されていますので、広告料でもうけを得ている。やはりコロナの巣ごもり需要ということもあり、去年ぐらいから出てきている」
調査の結果、この1年間で少なくとも55アカウントから2100本ものファスト映画が投稿されていました。
総再生回数は、4億7700万回にも上り、被害総額は約956億円にもなると試算しています。
CODA・後藤健郎代表理事:「映画というと“総合芸術”ということで、撮影、出演者、皆で一緒になって1本の映画を作るわけですね。今回のファスト映画は、それをタダ乗りして広告収入を得るという暴利・営利追求ということで、我々からすればとても許せる行為ではない。視聴者の皆さんも一人ひとり、著作権・知的財産権が重要だという認識をお持ち頂きたい」
摘発にも協力している、著作権問題に詳しい中島博之弁護士によりますと、ファスト映画は3つの部分から著作権侵害にあたるとされています。
まず、作成のために映画を複製する時点で違法です。また、映画を短く編集し、ナレーションなどを入れてまとめることも違法になります。そもそも、他人の作品を勝手にアップロードすることも違法です。
これらのことから、ファスト映画は、最大で懲役10年、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があるとしています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
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