障害厚生年金3級と障害手当金

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今回は
『障害厚生年金3級と障害手当金』のお話をいたします。

前回は障害厚生年金の1級と2級でしたので、
それよりも軽い症状の年金と一時金のお話となります。

1級と2級の場合であれば国民年金からも併せて
障害基礎年金が貰えます。
しかし、障害厚生年金3級と障害手当金の場合は貰えません。

1)障害厚生年金3級
3級に該当する障害の状態とはどんなものか?

・ 両目の矯正した後の視力で0.1以下の状態
・ 両耳の聴力、40センチ以上離れると話す声が聞き取れない状態
・ そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残している状態

などがあります。

障害厚生年金3級の金額は、2級と共通の計算式です。
老後の年金である老齢厚生年金と同じということです。

違う点は、3級には最低保障58万4500円が設定され、
年金額がこの金額に満たない場合には最低保障額を
貰うことができます。月額にすると約48,700円ですね。

また、1級と2級には配偶者がいる方への
加算額が3級にはありません。

2)障害手当金
初診日から5年以内に治り、
3級よりも軽い症状の場合には
障害手当金が用意されています。

3級と同様の計算式で算出した金額の
2倍を一時金として貰えます。
最低保障額もあり116万9000円となっています。

なお、国民年金や厚生年金、労災の障害補償給付など
障害に関するお金をすでに貰っている場合には、
障害手当金は貰えないことになっています。

ご参考になれば幸いです。

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