1:名無しさん@もうお腹いっぱい2020.12.14(Mon)

天ぷら踏んで転倒で賠償 スーパーに約58万円支払い命じる!?要するに裁判も裁判官も労働審判員もテキトーなんだよって動画が話題らしいぞ

2:名無しさん@もうお腹いっぱい2020.12.14(Mon)

This おすすめ









3:名無しさん@もうお腹いっぱい2020.12.14(Mon)

こういうのってカワイイpettvとかがパクると急上昇なんだよな

4:名無しさん@もうお腹いっぱい2020.12.14(Mon)

日本語が理解できないというか日本語になってないバカが多いな・・

5:名無しさん@もうお腹いっぱい2020.12.14(Mon)

高評価1いくのかい、いかないのかいwwwww

6:名無しさん@もうお腹いっぱい2020.12.14(Mon)

投稿したのが12/11 18:43なんかな~なんだかなーで49以上も???再生されてるってすごいよなー

7:名無しさん@もうお腹いっぱい2020.12.14(Mon)

低評価1wwwww

8:名無しさん@もうお腹いっぱい2020.12.14(Mon)

この動画消されないよな?

9:名無しさん@もうお腹いっぱい2020.12.14(Mon)

わんこおつ

10:名無しさん@もうお腹いっぱい2020.12.14(Mon)

This is description

【動画で見ていた記事より細かく記載された記事ありたしたので】
住友商事子会社のスーパー「サミット」(東京都杉並区)の店舗で、床に落ちていた天ぷらを踏んだ客の男性(35)が転倒し、負傷したとして、同社に約140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。長妻彩子裁判官は同社に安全管理義務違反があったとして、57万円余りの支払いを命じた。

 判決によると、男性は2018年4月、練馬区にあるサミットの店舗を訪れ、レジ前通路を歩行中にカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、右膝を負傷した。同社は事故への対応として6万円余りを支払ったが、男性側は通院慰謝料などの支払いを求めて提訴した。

 長妻裁判官は、天ぷらを落としたのは従業員ではなく利用客だったと認定。しかし、事故が起きた当時は店舗内は混み合っており、従業員による安全確認などにより「物が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた」と指摘した。

 消費者庁は16年12月、同年10月までの7年余りの間に寄せられた店舗や商業施設での買い物中の床滑りによる転倒事故350件のうち、67件が野菜や果物などの落下物によるものだったとする結果を公表していた。

 サミットは「判決文を読んでいないのでコメントは控えたい」としている。 

外部リンク

N国党首に22万円賠償命令 「レイプ犯」は名誉毀損―東京地裁

11:名無しさん@もうお腹いっぱい2020.12.14(Mon)

>>10 ありがとう

12:名無しさん@もうお腹いっぱい2020.12.14(Mon)

>>10 おつおつ

13:名無しさん@もうお腹いっぱい2020.12.14(Mon)

>>10 おつかれ。いつもありがと

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