日本国憲法 第三十九条〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕とは?〜中田宏と考える憲法シリーズ〜

日本国憲法 第三十九条〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕とは?〜中田宏と考える憲法シリーズ〜
☆中田宏検定(中けん)スタート https://www.kentei-do.com/nakadahiroshi/
☆中田宏チャンネル(中チャン) http://中チャン.net
☆平日18時、毎日わかりやすくニッポンを伝えています!
☆チャンネルを登録してご覧下さい! https://goo.gl/MJHLyN
☆公式ホームページ https://nakada.net/
☆Facebookページ https://www.facebook.com/nakadahiroshioffice
☆Twitter @NAKADAHiroshi

powered by Auto Youtube Summarize

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事