「薬物への抵抗感乏しい」槇原被告に懲役2年猶予3年(20/08/03)

覚醒剤を所持していた罪などで起訴された歌手の槇原敬之被告(51)に対し、東京地裁は執行猶予3年の付いた懲役2年の有罪判決を言い渡しました。

 槇原被告は東京・港区のマンションで覚醒剤や危険ドラッグを所持していた罪などで起訴され、検察側が懲役2年を求刑していました。判決で東京地裁は「被告は覚醒剤などを使用する目的で所持していたわけではないなどと供述しているが、違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行で刑事責任は軽くない」と指摘しました。一方で、「反省している」などとして執行猶予3年の付いた懲役2年の有罪判決を言い渡しました。槇原被告は終始まっすぐ前を向いて聞いていました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

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