強制不妊手術を巡る裁判で、東京地裁は国の賠償責任を認めませんでした。
原告・北三郎さん(仮名・77):「(判決を聞いて)体が震えました。不当な裁判です。私は命の限り戦っていきます」
北さんは旧優生保護法のもとで14歳のころに不妊手術を強制され、国に対して3000万円の損害賠償などを求めています。判決で、東京地裁は「原告に対する不妊手術は憲法で保護されている自由を侵害するものだった」と指摘しました。一方で、旧法律自体の違憲性には触れませんでした。損害賠償については「賠償を求める権利は除斥期間の経過により、消滅している」などとして北さんの訴えを退けました。
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