旧優生保護法に基づく不妊手術を巡り、都内に住む被害者の男性が国に3000万円の損害賠償などを求めている裁判の判決で、東京地裁は「原告に対する不妊手術は憲法で保護されている自由を侵害するものだった」と指摘して憲法違反を認めました。一方で、「手術は昭和32年に行われたもので、損害賠償を求める権利は除斥期間の経過により消滅している」などとして男性の訴えを退けました。この裁判では「不法行為から20年を過ぎると賠償請求権は消滅する」という民法の規定が適用されるかが争点となっていました。
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