【いじめダメ絶対】【害悪の告知】【脅迫罪】
脅迫罪とは「他者を脅迫したときに成立する犯罪」
脅迫罪の成立要件は刑法222条に「本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産への害を与えることを告げて脅迫」
「脅迫罪の対象者」に「害悪の告知をすること」
害悪の告知とは、本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産への害を与えることを告げる行為。
不確実にもかかわらず、他人を畏怖させる目的で訴えてやるというのは、脅迫罪になる可能性があるので注意が必要です。
また不特定多数に害悪の告知をしたことは、脅迫罪のみならず名誉毀損の可能性もあります。
出来もせず、実行もしていない訴えてやるという発言については、発言者がきちんと発言の責任を果たしてもらいたいと思います。
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