定額減税 配偶者が“二重取り” 1人で2人分なぜ?返すべき?

6月に始まった定額減税ですが、二重取りのケースが出ているということが明るみに出てきました。

そもそも定額減税というのは、1人当たり所得税が3万円、住民税が1万円減税される仕組みです。

この二重取りというケースが起きるのは、例えば、配偶者の扶養に入りながらパートなどで働いている場合です。

その人の年収が100万円から103万円の場合、所得税はかからない一方で、住民税は徴収されることになっています。
自分の税金から定額減税の所得税3万円、そして住民税1万円分は引ききれない計算になるため、その分の4万円分を減税や給付という形でもらえることになります。

一方で、年収が103万円以下の場合、配偶者に扶養される家族として、配偶者の定額減税から所得税と住民税合わせて4万円の減税が受けられるということです。

その結果、1人で実質8万円もらえるということで二重取りになってしまう。

このニュースについて、フジテレビ・智田裕一解説副委員長とみていきます。

――なぜ、このようなことが起きているのか?もともとの制度設計に問題があったのか?

納めている税金が少なくて、定額減税分が引ききれない人たちへの差額分の給付については、2023年の所得をもとに計算されることになっています。

一方で、定額減税については、配偶者の扶養分として所得税減税される分は、2024年の所得で判定されます。

そのため、所得税と住民税という“2つの種類の税金”と“基準になる年”が違うので、二重取りともいえるような事態が起きた。

「給付の判定も減税する2024年にそろえて行えばいい」と思うかもしれないが、そうすると、引ききれない人への給付が遅くなってしまう。

――そもそも、減税にこだわらなかったらこうならなかったという印象もあるが?

“全額を給付”という形にすればシンプルになるため、こういう問題も生じなかったが、減税にこだわったのでこうなってしまった。

――二重にとっちゃった人は、悪いわけではない?

悪いわけではないので、多くもらっても返す必要はありません。

FNNプライムオンライン
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