【条文読み上げ】刑法 第161条の2 電磁的記録不正作出及び供用【条文単体Ver.】

(電磁的記録不正作出及び供用)
第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。

刑法(明治40年法律第45号)第2編 罪 第17章 文書偽造の罪 第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)を読み上げた動画です。
この動画は、令和2年4月1日に施行された改正刑法になります。

※この動画はテスト的に投稿しております。詳細は刑法第1条の動画の説明欄をご覧ください。↓
https://youtu.be/rHG1Fpd8Ap8

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https://www.youtube.com/watch?v=rHG1Fpd8Ap8&list=PLzoDFG5wLrsUsTUs-YJdk-enEz6VVa7tW

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