出産育児一時金や出産手当金って、いつから?対象者は?産休期間中、出産前後にもらえるお金を妊娠中や出産を控えたママ&子育て中のパパに分かりやすくお伝えします。

出産に関係する子育て制度、出産育児一時金と出産手当金の違いについて解説します。出産育児一時金は、出産時に出産費用として1人の子供につき42万円が支給されるもの。出産手当金とは、出産により会社を休み、その間にお給料が出ないか少なかったときに健康保険協会からもらえるお金です。

6:45 出産育児一時金と出産手当金の違いについて
11:07 出産手当金の金額・申請方法
17:43 出産前後に退職した場合
21:12 産休を取っている間の健康保険・厚生年金の支払いは?
22:38 国民健康保険に入っている場合は?
25:16 もし健康保険に入っていなかったら?
25:45 よくある質問

出産育児一時金の給付の条件は健康保険に入っている、もしくは、健康保険に入っている方の扶養家族である必要があります。
※妊娠85日以上で死産もしくは流産となった場合でも、支給対象になります。
※双子・三つ子を出産したときは、人数分だけ支給されます。
※地域によっては42万円より多く支給する自治体もあります。
※2023年度からは50万円に増額予定です

出産手当金とは、出産により会社を休み、その間にお給料が出ないか少なかったときに健康保険協会からもらえるお金です。
出産手当金がもらえる期間は、出産日の前42日から、出産日の翌日以降56日目までになっています。

出産手当金がもらえる条件は?
1.社会保険に入っている人が出産する(した)こと。
扶養に入っている人や、任意継続被保険者の人は対象外です。
2.妊娠4か月(85日)以上の出産であること。
早産・死産(流産)・人工妊娠中絶も含みます。
3.出産のため仕事を休み、給与の支払いがないか、その支払額が出産手当金よりも少ないこと。

イクハクにて詳しい内容を掲載しています
例:東京都練馬区(出産手当金)
https://www.ikuhaku.com/mains/systemdetail/tokyo/nerima_ku/36946/
例:東京都練馬区(出産育児一時金)
https://www.ikuhaku.com/mains/systemdetail/tokyo/nerima_ku/28784/

イクハクでは全国の子育て世帯が受けることのできる子育て支援制度を無料で紹介しています。
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◆育児休業給付金・産休・育休・出産手当金・出産育児一時金の期間と金額を計算
https://www.ikuhaku.com/mains/ikujikyugyo_keisan/
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