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なんてこった!!騒音バイク野郎に喝!!【続編】→https://youtu.be/FvTQQ1ykRVc
【暴走族・騒音のバイクを取り締まる主な法律】
■騒音運転の禁止違反(道路交通法第71条第5号の3)
正当な理由がなくエンジンを空吹かししたり、または、正当な理由がなく急激な加速等を行い、大きな騒音を発生させて他人に著しく迷惑となる運転をすれば「騒音運転違反」になります。
●5万円以下の罰金
●違反点数2点
■整備不良車両の運転の禁止違反(道路交通法第62条)
道路運送車両法に定められた保安基準(排気騒音の大きさなど)に適合しない消音器を取り付けた車両を運転すれば「整備不良違反」になります。
●3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
●違反点数2点
■消音器不備の禁止違反(道路交通法第71条の2)
消音器を取り外し、切断、または、排気口以外に開口したマフラーを取り付けた車両を運転すれば、「消音器不備違反」になります。
●5万円以下の罰金
●違反点数2点
■番号標表示義務違反(道路運送車両法 第109条第1項)
●50万円以下の罰金
●違反点数2点
#騒音 #騒音バイク #迷惑 #道交法違反
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