13日午後2時に始まった判決公判。
名古屋地裁の大村陽一裁判長は、営利誘拐の罪について、「少女を食い物にした卑劣な犯行」と非難。さらに迷惑動画について、「客に安心して食事してもらおうという会社の努力を無にしかねない無分別な犯行」だとして、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
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