桑田佳祐さんが一部のファンの過剰な行動に対して注意喚起。これはストーカー規制法第2条1項1号の『住居、勤務先、学校その他通常所在場所での付きまとい、待ち伏せ、進路立ちふさがり、見張り、押しかけ、付近をみだりにうろつく』に該当する可能性があり、民事上の不法行為により慰謝料を請求…しないとは思うけど、お互い気分悪く残念。この際、いろいろ考えてみた。いいね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。山田邦子
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