【「改正刑法」成立】同意ない性行為を処罰する“8つの要件”示す

性犯罪の規定を見直す「改正刑法」が16日、参議院本会議で可決・成立しました。

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「改正刑法」では、これまでの「強制性交罪」から「不同意性交罪」に罪名を変更します。

罪が成立する要件として、被害者が性行為に「同意しない意思」を表すことを困難にさせる8つの行為を具体的に示し、これまでの「暴行・脅迫」に加え、「アルコールや薬物の摂取」「経済的・社会的関係の地位の利用」などが明記されています。

また、これまで13歳未満との性行為は同意の有無にかかわらず処罰の対象となっていましたが、改正法では、13歳から16歳未満との性行為について、同意の有無にかかわらず、年齢が5歳以上離れていれば処罰の対象となります。

一方、現在は自治体の条例で取り締まっている盗撮行為を処罰する「撮影罪」を規定した新たな法律も設けられました。
(2023年6月16日放送「ストレイトニュース」より)

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