【条文読み上げ】刑法 第202条 自殺関与及び同意殺人【条文単体Ver.】

(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

刑法(明治40年法律第45号)第2編 罪 第26章 殺人の罪 第202条(自殺関与及び同意殺人)を読み上げた動画です。
この動画は、令和2年4月1日に施行された改正刑法になります。

※この動画はテスト的に投稿しております。詳細は刑法第1条の動画の説明欄をご覧ください。↓
https://youtu.be/rHG1Fpd8Ap8

◆再生リストはこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=rHG1Fpd8Ap8&list=PLzoDFG5wLrsUsTUs-YJdk-enEz6VVa7tW

条文単体Verの動画はひとつひとつはとても短いので、再生リストをご利用ください。
再生リストを利用することにより、次の条文動画の待ち時間が無くなるのでおすすめです。
また、今回の個別バージョンの動画より、各視聴者ごとにオリジナルの再生リストが作成可能になり、自分に必要な条文だけをまとめたものを作成することが可能になります。
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https://インターネット六法.com/m40hou45/#id202

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