長崎の原爆で親が被爆した「被爆2世」と遺族合わせて28人が、国に対して2世への援護を怠ってきたとして損害賠償を求めた裁判で、長崎地裁は原告の請求を棄却しました。原告側は、親が被爆した影響で健康被害が出た可能性があるのに、援護が不十分だとして国に対し1人あたり10万円の支払いを求めていました。きょうの判決で長崎地裁は「原爆放射線による遺伝的影響は、可能性を否定できないというにとどまる」と指摘し、2世を被爆者援護法の対象にしないことが不合理な差別とは認められないとして、原告側の請求を棄却しました。
崎山昇さん「今後、被爆2世の援護への道を開いていくために、引き続き頑張っていく」
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