年金と失業手当を両方もらう裏ワザ

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 ・失業保険の自動計算 https://www.hwiroha.com/sitsugyou_kyuufu_keisan.html

1.失業保険と年金の関係

失業保険は、64歳までが基本手当と呼び、65歳以降は高年齢求職者給付金と呼び名が変わります。

つまり、基本手当になるのか、高年齢求職者給付金になるかは 退職日で決まっているんですね。

また受取る金額を比べると、基本手当の方が圧倒的に多いという事になっています。

例えば、雇用保険に20年以上加入していた人は、基本手当なら最高150日分受け取れるのに対し、高年齢求職者給付金の場合は50日分しか受け取れません。

なお、一般的に失業手当と呼ばれているものは、正式には基本手当と呼びます。

次に年金の方ですが、本来の年金は65歳から支給開始になりますが、ある一部の生年月日の人は65歳より前に年金をうけとることができます。

これを特別支給の老齢厚生年金と言います。

で、年金と基本手当の関係ですが、特別支給の老齢厚生年金と基本手当は同時に受け取れない、65歳からもらう老齢年金と基本手当は同時に受け取れるとなっています。

で、これからお話する内容は、特別支給の老齢厚生年金と失業手当を両方もらう裏ワザという事になります。

2.基本手当っていくらぐらい?

例えば、特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人が65歳になる前に会社を辞めてハローワークで失業保険を申請すると、基本手当は受け取れますが、この特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になっていまうんですね。

もちろん基本手当の支給期間が終われば、特別支給の老齢厚生年金は給付されるようになります。

ですから、特別支給の老齢厚生年金を受け取るか、もしくは基本手当を受け取るとか、どちらか金額が多い方を選ぶということになります。

では、そもそも基本手当は、どれくらいもらえるのでしょうか

まずもらえる期間ですが これは、退職理由と勤務期間によって変わってきます。

定年・自己都合による退職の場合は最長で150日間、倒産・解雇などによる失業の場合は最長で240日間となっています。

1日当たりの給付金額ですが、これは正確に説明すると、すごく長くなるので、ここではざっくり説明しますね。

まず計算の対象となるのが、退職直前の半年間のお給料です。

で、この半年間のお給料を180で割って、一日当たりの平均賃金を出します。

*なおお給料には賞与は含みません。

で、この1日当たりの平均賃金の、50%~80%が基本手当の一日当たりの給付金額ということなんですね。

因みに65歳以降にもらう高年齢求職者給付金の方は、最大でも一日当たりの給付金額 x 50日分 が一括支給されるという事になっています。

ですから、基本手当の方が圧倒的に金額が多く、お得なんですね。

3.年金と失業手当を両方もらう裏ワザ

ということで、いよいよ本題に入ります。

結論から先に言いますと、こうなります。

65歳の誕生日の前々日までに退職して、ハローワークでの求職の申し込みを65歳到達月以後に行うということですね。

では、どうしてそうなるのか、これから理由を説明したいと思います。

まず退職日に関しては、

 ・誕生日の前々日までに退職すると基本手当になります。これは、65歳未満で退職したことになるからです。

 ・誕生日の前日に退職すると高年齢求職者給付金になります。これは65歳で退職したことになるからです。

つまりポイントは、

 ・退職日が65歳未満というのは、65歳の誕生日の前々日までのことで
 ・退職日が65歳以上というのは、65歳の誕生日の前日から

ということなんですね。

こういうところが、我々の日常の感覚と違うので、多くの方が勘違いしてしまうのだと思います。

次にハローワークの申請については

 ・65歳到達日前に失業保険の手続きをすると特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になる
 ・65歳到達日以降に失業保険の手続きをすると特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止にはならない

ということなんですね。

「60歳到達日」とは、あまり聞きなれない言葉ですが、要するに60歳の誕生日の前日ということです。
例えば誕生日が10月12日の人の場合、60歳到達日は10月11日になります。

なお、失業保険の申請手続きの期限は、離職した日の翌日から1年間となっています。

ですから退職する日は、65歳の誕生日より3ヶ月前でも、半年前でも構いません。

誕生日の3ヶ月前に退職する場合、その翌日から1年後がハローワークでの手続きの期限になりますし、

半年前に退職するば、その翌日から1年後が手続きの期限ということですね。

4.年金も基本手当ももらえない期間に注意

ここでは、実際に基本手当が入る時期と年金がストップする時期の関係について見ていきたいと思います。

例えば、特別支給の老齢厚生年金を受給している人が63歳の時に自己都合退職し失業保険の申請をしたら、どうなるでしょうか。

まず失業保険ですが、自己都合退職の場合は3ヶ月間も給付制限というものがあります。

ですから、仮に4月末に失業保険の申請手続きをすると、5月、6月、7月が待期期間となって実際に基本手当が振り込まれるのは、8月からになるんですね。

一方年金の方は、失業保険の申請手続きをした日の属する月の翌月から停止ということになっています。

ちょっと回りくどい言い方ですが、4月末で手続きをした場合、5月分の年金から支給停止になってしまうんですね。

でも、4月分の年金は支給停止ではありません。

この分は6月に振り込まれるということになります。

そして、仮に10月で基本手当が終了したとすると、11月分の年金から支給対象になるということになります。

しかし、11月分の年金が実際に振り込まれるのは、12月なんですね。

同様に12月分と1月分の年金は 2月に振り込まれるということになります。

そうなりますと、7月と11月は年金も基本手当も、どちらももらえない期間となっていまします。

このような空白期間ができるということを是非知っておいてください。

5.まとめ

今回は、年金と失業手当を両方もらう裏ワザについての話をしました。

まとめますと

 ・退職は、65歳の誕生日の前々日までに行う事、
 ・ハローワークでの申請手続きは 65歳到達月以降に行う事
 ・ハローワークの申請手続きの期限は、離職した日の翌日から1年間となっているので、それを超えないように注意する事

ということですね。

この3に気をつければ、特別支給の老齢厚生年金が支給停止されることがなく、かた、65歳以降に基本手当を受け取ることができる

という事になります。

繰り返しになりますが、基本手当と高年齢求職者給付金では、受取る金額がまるで違ってきます。

ですから、できることなら基本手当を受け取った方がいいですよね。

なお、失業保険を受け取るには、あくまでも「失業の状態であること」が前提で、かつ、再就職する意思・能力がある事が必要です。

ですから、失業保険を申請する時は、そのことをきちんと示してくださいね。

今回も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。

#年金 #失業手当 #両方もらう

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