先代名義の不動産の相続について解説しています。
税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは!
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
今回は、相続の際に、先代名義の不動産が見つかった場合、
どうすればいいのか、についてお話を致します。
亡くなったお父さんの財産を調べていたら、
先代、つまりお爺さん名義の不動産があった、
ということがございます。
もし先代名義の不動産が、
相続登記だけが終わっていない場合は、
相続した人に早くしてもらいましょう。
また、先代名義の不動産が前回の相続での見落としや、
遺産分割協議がうまくいかなかったなどの理由の場合は、
先代名義の不動産は前回の相続人、
つまり、お父さん世代の相続人の共有財産になっています。
今回で所有権を確定する遺産分割協議をしなければなりません。
そのためには、前回の相続の法定相続人全員を調べ、
既に死亡している方の場合には、その子供の代を調べます。
そして、先代名義の不動産相続に関係する相続人が
全員参加をして、遺産分割協議をします。
ちなみに、遺産分割協議は電話での参加も有効です。
あなたが本来したかった、お父さんの相続の申告期限までに、
遺産分割協議が終わらない場合には、
先代名義の不動産で
お父さんが権利を持っている持ち分に相当する金額を
相続財産として申告します。
最終的に先代名義の不動産の遺産分割協議ができて、
お父さんの持ち分と金額が確定した時に、
相続税で申告した金額と違う場合には、
修正申告又は更正の請求をして相続税を精算します。
先代名義の不動産の相続手続きに漏れがあると、
次世代が大変です。
ご自身が引き継ぐ際にも、
相続財産の見落としがないように注意をしましょう。
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