中止になったイベントのチケット代金を求めて提訴です。
訴えを起こしたのは、消費者支援機構関西の弁護士です。訴状などによりますと、一昨年12月、大阪市住之江区の公園でランタンを空に飛ばすイベントが3日間開催される予定でしたが、悪天候を理由に、うち2日が中止されました。
イベントのチケット代は大人4500円、子ども2500円でしたが、運営会社は規約により、チケット代の返金に応じませんでした。
チケットを購入した人によりますと、イベントの中止はSNSなどで告知され、運営会社からお詫びのメールが届いたということです。
チケットを購入した人「強風予報のため中止ってなってて、実際風は吹いてなかった。雨も降っていなかった。完全に運営(会社)の勝手で、返金できないのはおかしい」
弁護士らは「当日は悪天候ではなく、自ら中止を判断したのだから債務不履行」だとして代金の返金を求めています。
今回の裁判は悪徳商法の被害を訴える人に代わり、国が認定した団体が事業者を提訴できるという消費者裁判手続き特例法を適用して起こされました。
特例法は訴訟費用の負担などから、泣き寝入りする被害者を減らそうと7年前に施行され、西日本で適用されるのは今回が初めてだということです。
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