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不動産仲介とは
土地・一戸建て・マンションから投資用・事業用物件まで、ご希望エリアの詳細情報をご提供することはもちろん、お客様へ、各種ローンのご紹介や資金計画等もご提案し、目的に応じた購入をスピーディーにお手伝いいたします。 また分かりにくい税金や法律関係もしっかりアドバイスし、お手伝いいたします。

住宅の購入における優遇制度について
念願の新築一戸建てを購入するも、これから長い間重くのしかかる住宅ローンに加え、引越し代や新調した家具家電代などで、どんどん出ていくお金は増えていきます。ですが、実は新築一戸建てを購入すると、入ってくるお金もあるのです。
国や地方公共団体が行っている制度で、支給を受けられれば家計は大助かり!
いち早くそういった情報をキャッチしているのが私たちです!気になる事があればまずはご相談ください。

以下に一例を挙げております。ご参考ください。
(現在受付を終了している優遇制度もございます)

住宅ローン控除制度
これは認知されている方も多いと思いますが、住宅ローンを借りると10年もの間、年末ローン残高の1%が所得税から控除され、10年間で最大400万円が確定申告で戻ってくるのが「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」です。
毎年40万円が戻ってくる嬉しい制度ですが、全員が最大控除額の400万円を還付してもらえるわけではありません。借入額や納税額、購入する住宅の仕様などで控除額は違います。
10年間で400万円の最大控除額、ローン残高1%がそのまま還付されると思っていたのに実際の還付金額が少ない!とならないよう、しっかり確認しておきましょう。

すまい給付金制度
2014年4月からの消費税率アップによる購入者の負担を減らすため、「住宅ローン控除の拡充」とともに新しい制度も導入されました。それが一定以下の収入の人が住宅ローンを組んで、消費税が8%のマイホームを買う場合、最高30万円の現金がもらえる「すまい給付金」です。
「専業主婦(夫)家庭」か「共働き家庭か」などによって給付金の額は異なります。今後さらに、消費税が10%になる場合、給付金の額は最高50万円に引き上げられる予定です。

固定資産税の軽減措置
毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に対し、固定資産税と都市計画税が課税されます。土地は課税標準額に対して1.4%、家屋は課税台帳に登録されている価格に対して1.4%乗じた金額を納めます。
ところが、新築住宅の床面積120平米以下の部分の税額が当初は2分の1に減額される措置もあります。それが固定資産税の軽減措置です。

不動産取得税の軽減措置
不動産取得税とは、マイホームの購入、新築など不動産を取得したときにかかる税金です。マイホームを購入する場合は「土地」と「建物」それぞれにかかり、税額は土地・建物の課税標準額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算されます。不動産取得税の軽減措置とは一定の要件を満たせば税額の軽減が受けられるというものです。
原則として4%の税率が、2018年3月31日までに取得した土地と建物(住宅)については3%ですが、一定条件を満たす新築住宅については課税標準額から1,200万円まで控除されます。中古の場合は建築された時期によって控除額が異なります。

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