ジャニーズ事務所の社長が所属タレントに渡していた「お年玉」は、会社の経費とは認められないとして、東京国税局が事務所側に対し、所得税の源泉徴収漏れを指摘していたことが分かりました。
源泉徴収漏れを指摘されたのは、ジャニーズ事務所とグループ会社2社です。
関係者によりますと、3社は藤島ジュリー景子社長が毎年、所属タレントに渡していた「お年玉」、5年間で総額9000万円を交際費として税務処理していました。しかし、東京国税局は個人的な支出として交際費と認めず、所得税の源泉徴収漏れがあったと指摘したということです。
追徴税額は不納付加算税を含めておよそ4000万円とみられます。
ジャニーズ事務所は「認識・見解の相違はございましたが、ご指摘を真摯に受け止め、速やかに修正申告書を提出し、所要の納税を完了しております」とコメントしています。
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