イノシシ足に噛みつく 住宅地で捕獲作戦 鳥取市(動物愛誤)(製造車禍.傷人.人身被害)(經濟損害)(アニマルホーダー.動物囤積症)(豚コレラ.豚熱.豬瘟.CSF)(トキソプラズマ症)

豚コレラ農場、野良猫住みつき長靴にフン 農水省調査

岐阜県内の飼育施設としては6例目の豚(とん)コレラが発生した関市の養豚場について、農林水産省は、
衛生管理に問題があったとする調査結果を公表した。
農場内に野良猫がすみつき、豚舎脇の住居で暮らす作業員が適切に靴や服を替えていないなどの実態が、
同省の疫学調査チームによって確認されたという。

岐阜県内での豚コレラ発生を受け、この養豚場は10月半ば以降、同県の家畜保健衛生所の現地確認を週1回程度受けていたが、
「問題なし」や最高レベルの評価を受けていた。

同省によると、病原体の侵入を防ぐために厳格な衛生管理が必要な区域内に、10匹前後の野良猫がすみつき、豚舎内でも猫を確認。
猫に食べられたとみられる子豚の痕跡などを見つけた。

また、区域内に外国人技能実習生の住居があり、農場外にも出かけていたが、区域内で専用の服や靴を着用していないケースがあった。
他の作業者もフンがついたままの長靴を豚舎で使うことがあったという。

岐阜県は、繁殖用や出荷用の豚計8083頭の殺処分や埋却など国の指針で定める「防疫措置」を終えた。
17日経過後の1月15日午前0時までは半径10キロ圏の搬出制限が、
28日経過後の同26日午前0時までは半径3キロ圏の移動制限が、それぞれ維持される。
https://www.asahi.com/articles/ASLDX6JF6LDXOIPE02T.html

クマ外傷の4例(慎入.閲覧十分注意)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjaam/22/5/22_5_229/_pdf

動物愛誤
概要
「動物が可哀想」という感情のみで間違った考えを持ったり行動を行うこと。
感情のみでの発言や行動の為、結果的に愛護精神とは全くかけ離れた事になってしまうのが特徴。
“暴走した”動物愛護精神。
<<注意>>
①動物が可哀想と思う心や行動が全て動物愛誤では無い事。
②動物虐待などを肯定するための用語ではない事。
感情的にではなく、節度をもって一歩立ち止まり考える切っ掛けの用語である。
「貴方が今、考えている事(行おうとしている事)は動物愛護ですか?それとも人間虐待ですか?」
動物愛誤の特徴
優先順位がその動物がカワイイからや頭が良いからなどで、自分の判断基準に当てはまらない物には興味が無い。
他者の不利益や社会規範、食文化などを自分の判断基準で切り捨て場合によっては悪と認定する。
人間よりも動物が大事で動物を守る為ならば他の“人間”の生命や財産に危害を及ぼしても平気。
動物愛護を謳いながら実は利己目的や政治利用をする動物愛誤団体の支持をしたりする。
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AA%A4

トキソプラズマ病 臓器に寄生して増殖(トキソプラズマ.弓形蟲感染症.Toxoplasma gondii)
トキソプラズマ原虫によって起こる人獣共通感染症で、人を含む哺乳類と鳥類全般が感染する。豚、イノシシ、メン羊、ヤギでは届出伝染病に指定されている。
 口から入った原虫は、リンパ液や血液で全身に運ばれ、肺、肝臓、筋肉など、いろいろな臓器に寄生し増殖する。原虫に感染した臓器を食べると感染する。ネコ科動物だけが「オーシスト」と呼ばれる卵(直径は約100分の1ミリ)をふん便に排せつし、これを食べた動物が感染する。オーシストは、環境中で数カ月以上生存するため、感染源として重要だ。
 症状は、原虫が寄生した臓器によって異なる。主に発熱、下痢、呼吸困難を示すが、その程度は、動物種や年齢、免疫状態によりさまざまだ。幼獣では死亡する場合がある。妊娠動物が感染した場合、流死産や異常子の原因となる。
 家畜の感染はオーシストに汚染された水や飼料を食べることによって起こる。わが国では衛生対策の徹底により、1980年代から発生件数が減少している。妊婦が感染すると胎児に先天性トキソプラズマ症を起こすため、肉類の生食を避ける必要がある。
対 策
 ワクチンはない。治療薬は、急性期ではサルファ剤とピリメタミンが有効とされる。
 家畜への感染予防のためには、畜舎への猫の侵入や、ふん便汚染を防止することが大切だ。オーシストには消毒剤は効かないため、熱湯などで加熱消毒する。
https://www.agrinews.co.jp/p15034.html

動物衛生研究部門 豚コレラ
豚コレラ
疫学
世界における豚コレラは、アジア、ヨーロッパ、中南米の各地域で発生がみられ、2004年以降の発生は韓国、中国、台湾、韓国、インド、インドネシア、マレーシア、ネパール、フィリピン、タイ、ベトナム(以上アジア)、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、マケドニア、ルーマニア、セルビア・モンテネグロ、スロバキア(以上ヨーロッパ)、ブラジル、ベネズエラ、キューバ、ホンジュラス、ニカラグア、ペルー(以上中南米)、そしてアフリカのマダガスカルで報告されている(図1)。わが国においては豚や豚肉等の輸入を認めている国、いわゆる豚や豚肉等に関する第3清浄国(豚コレラ、口蹄疫、牛疫についての清浄国あるいは地域)が定められており、2005年11月現在で32ヶ地域国である。中でもベルギー、フランス、メキシコについては地域を限定してそこからの輸入を認めており、韓国の済州島も清浄地域であった。しかし、2004年11月に済州島において豚コレラウイルス抗体が検出され、しかも豚コレラウイルス(韓国政府の見解では韓国本島で使用のワクチンウイルス)も分離されたために2006年2月現在も当該島からの輸入を一時的に停止している。

わが国では、豚コレラは明治21年(1888年)にアメリカ合衆国から北海道真駒内に輸入された豚において発生した事例が最初とされる。以来、平成4年(1992年)の熊本県での最終発生まで100余年間悩まされることとなった(表1及び図2)。そのアメリカ合衆国では1,000頭は発生がみられる段階にもかかわらず1965年から精力的に撲滅計画が進められ、1976年に豚コレラの撲滅を達成している。豚コレラの伝播は一見健康にみえる感染豚の導入によることが多く、繁殖農場が汚染されると急速に拡大する。感染は感染豚自身の移動の他、ウイルスに汚染された車両や物品、または人の移動による。撲滅前のアメリカ合衆国ではウイルス汚染された食品残さを介した発生が汚染拡大の主な原因とされている。豚の生体、豚肉やその加工品など食品、精子や受精卵、そして食品残さは流通によって遠隔地まで移送されることから、時として国境をも越え、豚コレラ清浄国に脅威をもたらすこととなる。一方、近距離の汚染拡大には人以外にも犬や猫などのペット、鳥類、ネズミ類による生き物による機械的伝播によることもある。野生いのししや野生豚(ヨーロッパでは狩猟のために豚を放獣したり、逃げ出して野生化した豚がいる)で感染環が維持される場合もあり、1993年ドイツではその対策に経口生ワクチン接種、いわゆるベイトワクチネーションを実施した経緯がある。いずれにしても防疫には感染環を断ち切ることが重要であるものの、多くの発生において4割程度は感染源や感染経路が特定されず、また、野生動物でのウイルス防除が問題となっている。
また、牛の病原体である牛ウイルス性下痢(BVD)ウイルスは豚にも感染し抗体を生じさせうる(図3)。豚コレラ清浄国であるオーストラリア、アイルランド、英国、デンマークといった国々でもBVDウイルス抗体は1.6~43.5%の豚で検出されている。牛で使用された器具器材、牛舎に出入りした人との接触、ホエー(乳清)や生乳の豚への給与、BVD生ワクチン接種後の牛との接触等BVDウイルスとの直接あるいは間接感染が指摘されている。今後、わが国でもBVDウイルス感染豚の存在が顕著となってくることから、抗体検査だけといった単一検査に基づく診断をしないよう注意が必要である。
http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/niah/swine_fever/explanation/classical_swine_fever/019951.html

野生鳥獣に係る各種情報
クマやサルなど野生動物への餌付け防止について
近年、人里や集落地におけるクマやサルなどの野生動物と人とのあつれき(農林業被害、人身被害など)が大きな問題となっています。
 このようなあつれきが生じている背景には様々な理由が考えられますが、大きな要因の一つとしてクマやサルなどの野生動物に食べ物を与えたり、意図せずゴミなどを放置することで、野生動物がそれらの食べ物に依存してしまって餌付け状態になり、その結果人里に出没し被害が発生していることが考えられます。
 鳥獣保護管理室では、専門家の方々の意見を聞いて、別添のとおり餌付け防止等のために気を付けるべきことをとりまとめました。
 野生動物と人がうまく棲み分け、共存していくために、野生動物の生息地やその周辺ではクマやサルなどの野生動物を人里におびき寄せないように十分な注意を払いましょう。
http://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs3/index.html

http://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs3/boushi.pdf

犬・猫の放し飼いをやめてほしい
●犬を飼う場合
・市町村で必ず登録をし、毎年、狂犬病予防注射をうけることになっています。
・おりに入れるか2メートル以内の鎖などでつなぎ、通行人に接触しないようにし、放し飼いは絶対にしないでください。(放し飼いの犬は、野犬とみなし捕獲の対象となります)
●猫を飼う場合
・ペットとして、原則室内で飼育するようにすすめております。
※屋外で放し飼いをすることにより
○交通事故、感染症など猫にとっても危険になります。
○繁殖し野良猫を増やす原因になります。
○庭・畑などを荒らす原因になります。
○ふん・尿による被害など地域住民の方々にも迷惑になります。
 犬・猫の飼い方で迷惑行為が確認できた場合は、適正に行政指導を行っていきますので、いま一度、飼い主の方は後々のトラブルを避けるためにも、適正に飼われますようお願いいたします。
https://www.town.shikaoi.lg.jp/gyosei/koe/1515/

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