法律上同じ性別の結婚が認められないのは憲法に反するとして、3組の同性カップルが国を相手取り損害賠償を求めていた裁判で、さきほど大阪地裁は憲法には違反しないとする判断を示しました。
訴えを起こしているのは、香川県や京都府などに住む同性カップル3組です。
3組のカップルは「民法や戸籍法などで同性婚が認められないのは憲法に違反する」として、国に対し1人当たり100万円の損害賠償を求めています。
一方で国側は、「婚姻は『両性』の合意によって成立すると憲法で定められ同性婚は想定されていない」などとして、訴えを退けるよう求めていました。
きょうの判決で大阪地裁は、「同性婚をめぐる問題は議論の過程にあり、ただちに憲法違反とは認められない」などとして原告らの訴えを退けました。
同様の裁判をめぐっては、去年3月、札幌地裁が憲法違反とする判決を出していて司法判断が分かれた形です。
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