経理担当として務めていた会社からおよそ1億円を横領したとして、業務上横領の罪に問われていた女に対し、神戸地裁は8日、懲役4年6カ月の判決を言い渡しました。
業務上横領の罪に問われていたのは元会社役員の北村緑被告(56)です。
判決によりますと北村被告は2014年から2017年までに、当時勤務していた三木市の土木工事会社などから、およそ1億円を横領。
その金を900万円を超える腕時計など多数の高級ブランド品や住宅のリフォーム費用などに充てました。
8日の判決で神戸地裁の神原浩裁判官は「被害額は多額でぜいたくのための犯行は著しく身勝手」と指摘。
一方で「罪を認め反省の態度を示している」などとして、北村被告に懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
powered by Auto Youtube Summarize