稲川会の総裁と会長 トップ2人に「使用責任」は? 傘下の組のヤミ金で損害賠償請求

指定暴力団・稲川会傘下の二次団体の元総長らが関与したヤミ金事件の被害者が、「使用者責任などがある」として稲川会のトップらに損害賠償を求め提訴しました。

訴えを起こしたのはヤミ金事件で被害に遭った10人で、事件に関与した二次団体・東一家の元総長と元幹部に加え、稲川会の清田次郎こと辛炳圭総裁と内堀和雄会長のトップ2人のあわせて4人に計1300万円の損害賠償を求めています。

東一家の元総長と元幹部は無登録のうえ法律の制限を超える利息をとるいわゆる「ヤミ金」を営んでいたとして警察が逮捕し、その後有罪判決が確定しており、刑事裁判の情報提供など被害者が静岡県警の支援を受け提訴しました。

暴力団対策法に基づく民事訴訟は静岡県内で4件目で、「ヤミ金」事件で指定暴力団のトップに賠償を求める提訴は全国で初めてです。

今回の提訴の大きな特徴は、事件に関与した傘下の二次団体の幹部2人に加え、使用者責任として稲川会トップの辛炳圭総裁を、代理監督責任があるとしてナンバー2の内堀和雄会長を被告に含めたことです。

裁判では稲川会の組織的な関与も追及していくとみられます。

県警によりますと県警と県暴力追放運動推進センターそれに県弁護士会による「三者協定」に基づき、刑事裁判の情報などを共有し連携していくことで民事裁判の提訴に踏み切ったということです。

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