第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
道路交通法施行令
① 同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 その行為をしようとする時の三秒前のとき。
② 左折するとき。 その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
※つまり、PCは30メートルのライン手前3秒でウィンカーを出し、かつ車線変更し、その後左折しなければならない。
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その後について
本署へ行き、河田課長と取調室にて面談。
今回については大目にということ。
その際、逆に私が同じ合図不履行をしても取り締まらないか尋ねたところ、「それはその時の状況により、わからない」との返答。
このやりとりについては録音しており、裁判などになった際に保存しており、開示しません。
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