妊娠してから出産するまでは、さまざまな手続きがありますが、いろいろあるので、混乱される方も多いと思います。
また無事に出産した後も、やるべき手続きは意外と多いものです。
そこで今回は、いつどんな手続きが必要なのか、またどのような給付金がもらえるのか、と言ったことについて時系列に解説したいと思います。
概要を先に説明しますと、まず妊娠したら妊娠届をだします。
この時に母子手帳と妊婦検診補助券をもらいます。
次に勤務先に産休の申請をします。
そして出産後ですが、役所で行う手続と勤務先で行う手続きがあります。
まず役所で行う手続きは、以下の3つになります。
・出生届・乳幼児医療費助成の申請・児童手当の申請
次に勤務先で行う手続きは、以下の3つになります。
・出産育児一時金の申請・出産手当金の申請・育児休業給付金の申請
以上が概要の説明になります。
①出産前にやる手続き
1)妊娠届
病院で検査を受けたて妊娠が確定したら、妊娠届出書をお住まい近くの役所に提出します。
妊娠届出書は、住民登録してある市区町村の役場窓口や保健センターでもらえます
役所で妊娠届を出しますと、母子健康手帳と妊婦健診補助券がもらえます。
妊婦健診補助券というのは妊婦健診にかかるお金を補助してもらえる券で、各自治体ごとに独自の支援が行われています
枚数と金額は自治体によって異なりますが、一般的には14枚綴りで総額で10万円前後が多いようです。
2)産休の申請
申請先は、お勤め先の会社になります。
パートやアルバイトをされている方でも 産休を取得する権利がありますので、忘れないで申請してください。
産休には、産前休業と産後休業があり、日数は出産前が42日間で 出産後が56日間ということになっています。
②出産後に役所でやる手続き
1)出生届
出生届の用紙は、出産した病院でもらってください。
入院中に医師や助産師に記載してもらう部分を書いてもらってから、退院後に役所へ提出してください。
提出期限は赤ちゃんが生まれた日から14日以内となっています。
2)乳幼児医療費助成の申請
これは子どもが6歳になるまでの医療費の補助を受けることができるもので、申請すると医療証というものが交付されるので、病院にかかったときにその医療証を提示すれば、
医療費の自己負担分が無料又は減額になります
*但し自治体によって助成金額が異なります。
なお各自治体が独自に助成を行っていますので、申請に行く前に自治体のHPで手続きを方法を確認してから申請してください。
3)児童手当の申請
これは子どもを育てている世帯が受け取れる手当で、0歳から中学3年までの子どもがいる家庭が対象になっています。
一定以上所得のある世帯は、手当金額が少なくなります。
なお手続きが遅くなると、その分もらえる手当が減ってしまいますので、なるべく早く手続きをしてください。
③出産後に会社でやる手続き
1)出産育児一時金の申請
これは加入している健康保険から、出産児1人につき42万円が支給されるというものです。双子なら84万円になります。
因みに妊娠85日以上であれば、死産や流産の場合でも受け取ることができます。
申請方法は、申請用紙と医療機関との合意書、分娩などの費用の明細書をそろえ、会社で加入している健康保険組合に提出するということになっています。
通常は、出産時に一度全額を立て替えてから、その後に出産育児一時金の申請をします。
ですが「直接支払制度」と言う制度を利用すれば、健康保険組合から病院へ直接支払ってくれます。
但し、直接支払制度を利用できるかどうかは産院によって異なるので、事前にかかりつけの産院に確認してみてください。
その場合は、産院の窓口で手続きをすることになります。
2)出産手当金の申請
これは出産前後の働けない期間の生活を支えるために支給されるお金で、産休中に給与の代わりに健康保険から支給されるものということになります。
申請は、出産後に「出産手当金支給申請書」を会社の健康保険組合に提出するということなります。
なおこの書類は、お勤め先の会社で受取ることができます。
その時に、会社から書類の書き方についての説明があると思います。
金額は産休期間を対象にしてお仕事を休んだ日数分だけお給料の約2/3が給付されるという事になっています。
産休期間というのは、産前が42日間で産後が56日間ということになります。
なお出産前に退職していても、1年以上続けて勤務していれば手当金をもらえる可能性がありますので、該当する方は元の勤務先に確認してみてください。
3)育児休業給付金の申請
これは育児休業中に生活を支えるために支給される給付金です。
申請は育児休業申出書を会社の人事部に提出するということになります。
後は、お勤め先の会社がハローワークに申請することになっています。
なおこの書類は、お勤め先の会社で受取ることになりますが、その際に、書類の書き方についての説明があると思います。
支給される金額は、育休開始から6カ月間は月収の約67%、それ以降は約50%ということになっています。
また支給期間は、産休が終了した翌日から、子供が1歳になる日(誕生日の前日)までとなっています。
なお、もし保育園に入れなかった という場合は、最長2歳になるまで延長することができます。
また初回手続き以降も、2カ月に1度は再手続きをする必要がありますので、忘れずに勤務先に申請するようにしてください。
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