令和2年5月下旬に通知カード(マイナンバーカードではありません)の再申請の手続き、変更手続きができなくなります。
氏名、住所、性別、生年月日に変更がなければそのまま使えますが、ある場合には、今後はマイナンバー記載の住民票かマイナンバーカードでなければ、税金や社会保険における手続きができなくなる可能性があります。
マイナンバーカードを取得していない人はお早めに所得しましょう。

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