NHK クローズアップ現代でも取り上げられた猫の多頭飼育の問題とは?

NHK クローズアップ現代でも取り上げられた猫の多頭飼育の問題とは?

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原題「ネコに家が壊される~広がる ペット多頭飼育崩壊~ – NHK クローズアップ現代 119匹の野良猫に占領された家」

多頭飼育崩壊
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3892/1.html
多頭飼育崩壊の一例。浴室に5匹ものウサギを飼っている
多頭飼育崩壊(たとうしいくほうかい)・アニマルホーディング(Animal Hoarding)は、ペットの動物を多数飼育した飼い主が、異常繁殖の末、飼育不可能となる現象[1]。日本では2016年の最新調査で全国で約1800件の多頭飼育による苦情件数が報告されている[2]。
ペットを自宅など同一ヵ所で最初は適正頭数を飼っていたが、避妊手術など適正な措置を行わないままに無計画に飼った末に、飼い主の予想を超えて異常繁殖が繰り返され、経済的にも破たんし飼育放棄に近い状態になる現象が各地で起こっている。現場では、糞尿の垂れ流し、餌不足、病気、餓死、共食いなどが発生し、図らずも動物虐待となっているケースも多い。民間のボランティア団体が発見し、介入するケースもあるが誰にも気づかれずに飼い主の死や、悪臭などの通報により発覚するケースも多い。ボランティアが介入するケースでも、保護先が確保できずにそのまま放置される場合もある[1]。関東では過去5年に少なくとも77件が確認されている[3][出典無効]。
目次 [非表示] 1 原因
1.1 繁殖業者(ブリーダー)
1.2 個人の愛好家・アニマルホーダー
1.3 ボランティア、多頭飼育者
2 二次崩壊
3 法的規制
4 脚注
5 出典
6 関連項目
7 参考サイト
原因[編集] 崩壊する飼い主には大きく分けて以下の3つのパターンがあるとされる[3][出典無効]。
繁殖業者(ブリーダー)[編集] 繁殖業者(ブリーダー)が人気品種を大量に繁殖させたが、人気種が変わると売れなくなり、その結果経営が行き詰まり、崩壊するケース。動物は、狭いケージに閉じ込められたまま、不衛生な管理で皮膚病をはじめとする病気が蔓延したり、糞尿や死体が放置される場合もある。利益目的であるため、崩壊を繰り返すことも多い。賃貸住宅の場合は強制立ち退きや損害賠償請求も[3][出典無効]。
個人の愛好家・アニマルホーダー[編集] 動物好きが高じ、避妊・去勢手術をしない場合、動物が繁殖を繰り返すことで次第に手に負えなくなり、経済的にも破たんし崩壊する。悪臭や鳴き声で近隣からの苦情が出ることが多い。[4]。
アニマルホーダーとは、精神疾患(強迫性障害、依存症、収集癖)の一種で、自らの意思で動物を飼い始めたものの、適正飼育頭数を越えても動物を手放すことができない精神状態にあるもので、本人の治療とボランティアの介入なくしては回復することが困難である[5]。また、アニマルホ―ダ―の70%~80%が生活区域にペットの糞尿、死骸などを放置したままにするため、公衆衛生上深刻な問題化する場合が多い。アメリカ合衆国では1990年代より病理的な問題として、タフツ大学と動物愛護団体HSUS(The Humane Society of theUnited States)との共同研究が始まり、アニマルホ―ダ―に関する数多くのデータと問題解決に向けたマニュアルが公開されている[4]。
ボランティア、多頭飼育者[編集] 動物好きが高じ善意のレスキュー活動を名乗り、シェルターと称してボランティアを行っているケースでは、周囲から次々に不要になった動物を押し付けられるなどが相次ぐことで、適正飼育頭数を越えてしまい、飼育者の病気や不慮の事故などが引き金となって突然崩壊する。これは前者のアニマルホーダーと同様である[4]。※(次項、「二次崩壊を参照」)
二次崩壊[編集] 民間の動物愛護などのボランティア団体や、個人が崩壊した飼い主に介入し、ペットを保護する場合があるが、保護する頭数が許容能力を超えた場合には、ボランティアが飼育不可能となる”二次崩壊”を起こすケースも報告されている[5][1]。
法的規制[編集] 日本では2012年から動物の愛護及び管理に関する法律により、飼い主の義務が以下に課せられている[5]。
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
(中略)
5  動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

第三十七条  犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。 2  都道府県等は、第三十五条第一項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

第四十四条2  愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
— 動物の愛護及び管理に関する法律
脚注[編集] ^ a b c 日刊SPA! 2013年1月9日.
^ クローズアップ現代 2016年11月15日.
^ a b c 猫とネコとふたつの本棚
^ a b c アニマルウェルフェア推進ネットワーク – 過剰多頭飼育者(アニマルホ―ダ―)とは
^ a b c 尾形良子、今野洋子「動物愛護をめぐる課題(1)多頭飼育崩壊の背景と変遷」第6巻、2014年。
出典[編集] 秋山純一郎 (2013年1月9日). “【多頭飼育崩壊の連鎖】地獄に取り残された犬猫たち”. 日刊SPA! (扶桑社) 2016年12月10日閲覧。
“ネコに家が壊される~広がる ペット多頭飼育崩壊~”. クローズアップ現代. NHK総合. 2016年11月15日放送. 2016年12月10日閲覧。
関連項目[編集] 動物愛護団体
強迫的ホーディング / ごみ屋敷
ネコノミクス
参考サイト[編集] 新潟動物ネットワーク
NHKクローズアップ現代 No.3892 2016年11月15日(火)放送- ネコに家が壊される~広がる ペット多頭飼育崩壊~
カテゴリ: 強迫性障害ペット動物

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