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テキスト
住所と居所
→生活の本拠がその人の住所である。住所が知れない場合は居所を住所とみなす。
不在者の財産管理人
→不在者が任意で管理人をおいた場合は家庭裁判所は改任することはできない。本人の意志を尊重するためである。
→不在者が管理人をおいてない場合は利害関係人もしくは、検察官の請求で財産管理人が選任される。これは法定代理人となる。
→上記の後に不在者が管理人を任意でおいた場合は、管理人や利害関係者、検察官の請求で命令を取り消さなければならない。
→不在者の生死が不明の場合には請求により家庭裁判所は財産管理人をおくこともできるし、自ら財産処分を命令することができる。
管理人の権限
→家庭裁判所が選任した管理人は財産目録を作成しなければならない。費用は不在者の財産から支弁する。
→不在者が生死不明で任意で管理人をおいた場合でも家庭裁判所は財産目録の作成を命じることができる。
→管理人の権限は代理における権限の範囲を決定しなかった代理権と同じである。したがって、保存行為、利用行為、及び物や権利の性質を変えない程度での改良行為まではできるが、処分行為をするには家庭裁判所の許可が必要である。
その他
→不在者が生死不明で、不在者のおいた財産管理人がいた場合、家庭裁判所は利害関係者や検察官の請求で改任できる。
→基本的に財産管理人は無報酬ではあるが、報酬を与えることもできる。
→不在者に後見人や親権者がいる場合、財産管理権があるため、民法親族法に従い、後見人や親権者が財産管理する。
→
不在者が死亡した場合、任意での財産管理人の権限は代理権限なので本人死亡として消滅する。
※質問等はコメント欄にお願いいたします。
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