年金の加入期間(1年・10年・20年)は、1ヶ月足りなくても受給権なし!

年金を受給する場合、そもそも年金保険料を納めていることが必要ですが、納めている期間が短いと年金がもらえない場合があります

また、ある特定期間に年金保険料の未払いがあった場合も、年金がまったくもらえないということがあるんですね。

で、年金受給で特に大事な期間が1年、10年、20年の3つになります。

実際、どんな影響があるかと言いますと、例えば、「65歳からもらう老齢年金を受給できない」とか「60代前半にもらう特別支給の老齢厚生年金を受給できない」とか「年金の家族手当と言われる加給年金を受給できない」とか「遺族年金や障害年金を受給できない」といった影響があります。

そこで今回は、この3つ期間についてそれぞれ、どのような年金に関係があって、どういう状況になると受給できなくなるのか、ということについてポイントを絞って解説したいと思います。

まず、「1年」ですが、影響があるのは、特別支給の老齢厚生年金と遺族年金と障害年金の3つです。

まず、特別支給の老齢厚生年金ですが、これは「厚生年金加入期間が1年未満だと特別支給の老齢厚生年金を受給できない」 という事になっています。

また、遺族年金・障害年金ですが、これは「死亡日または初診日のある月の前々月までの1年間に年金保険料の未払いがあると受給することができない」となっています。

因みに、特別支給の老齢厚生年金は65歳になる前に受取ることができる老齢厚生年金で、対象になる人は、男性が1961年4月1日以前の生まれの人、女性が1966年4月1日以前の生まれの人となっています。

なお公務員の場合は、このような男女差はなくて女性も男性と同様の生年月日が適用されることになっています。

次は10年ですね。これは老齢基礎年金の受給資格期間を意味しています。 

つまり受給資格期間が10年未満の人は、老齢基礎年金を受給できないということになります。

で、この受給資格期間というのは、保険料を払った期間だけではなくて、次の3つを合計した期間になります。

 ①国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間

 ②会社員や公務員とし厚生年金保険や共済組合等に加入していた期間

 ③カラ期間

例えば会社員や公務員の方の場合は、厚生年金保険料と国民年金保険料の両方を同時に納めていますので、会社に10年以上お勤めの方であれば既に受給資格期間を満たしているということになります。

因みに、この③のカラ期間というのは、正確には「合算対象期間」と言って本来、年金制度への加入が制度上義務付けられておらず任意とされていた人が、任意加入しなかった特定の期間のことになります。

なお、10年は老齢基礎年金の受給資格期間といいましたが、老齢厚生年金の受給資格期間はどうなっているかと言いますと、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした上で厚生年金保険の加入が1ヶ月以上あることということなっています。

今度は20年の壁ですね。

この20年は、加給年金が受けられないという事を意味しています。

で、この加給年金は何かと言いますと年金の家族手当のようなもので、会社員又は公務員として厚生年金に20年以上加入した人が65歳になって自分の老齢厚生年金を受け取る時に、年下の配偶者又は18歳以下の子供がいれば、その人の年金に加算されるものと定義されています。

因みに配偶者にも条件があって、それは厚生年金に加入していた期間が20年未満であること、及び年収が850万円未満であることとなっています。

なお、加給年金は永遠に加算されるものではなくて、この妻が65歳になって、妻自身の年金を受け取るようになると、支給停止になります。

また子供がいる場合は、子供が18歳に到達した年度の末日に支給停止になります。

なお加給年金の金額は、結構大きくて年間で約39万円です。

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