住民基本台帳カード, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=113299 / CC BY SA 3.0
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住民基本台帳カード
住民基本台帳カード(じゅうみんきほんだいちょうカード)は、市町村又は特別区が発行する、個人の住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード等が記録されたICカードである。住民基本台帳ネットワークシステムの第2次サービスの一つで、写真付きのものは身分証明書としても利用される。略称は、住基カード(じゅうきカード)。マイナンバーカード(個人番号カード)の交付開始に伴い、2015年(平成27年)12月限りで発行を終了したが、既に発行されたカードは、券面有効期限若しくはマイナンバーカード交付時まで利用可能である。
住民基本台帳カードは住民からの申請により、住所地の市区町村長が交付する。
住民基本台帳カードの交付は、2003年(平成15年)8月25日に開始された。2014年(平成26年)3月31日現在の累計交付枚数は、8,335,115枚(総務省公表値)である。
ICカードには、写真なしのタイプ(Aタイプ)と、証明写真のあるタイプ(Bタイプ)があり、発行時に選択できた。顔写真のある「Bタイプ」は、個人の身分証明書としても利用される。
カードを利用することで、住民基本台帳ネットワークシステムと連動した転入出手続きの簡素化や、インターネット経由での電子申請に使う電子証明書の格納が可能となる。そのための機能として、カードのICチップ内には住基アプリケーションと公的個人認証アプリケーションが事前登録されている。
また2009年(平成21年)4月20日以降発行のカードには券面事項確認アプリケーションが搭載され、氏名や生年月日など券面に記載された事項を電子的に確認できるようになっている。この他、空エリアに様々なアプリケーションをインストールすることができるように設計されており、市町村による独自サービスなどに利用されている。
交付に要する手数料は、おおむね500円となっていたが、1000円程度などそれ以外の手数料額であったり、無料としている市区町村もあった。有効期限は日本国籍者住民の場合、発行後10年(但し交付を受けるのは発行日から数日後)である。
当初は、発行した市区町村から転出すると無効となり、カードを交付元の市町村長に返納する必要があった。法改正により、2012年(平成24年)7月9日から発行した市区町村外へ転出しても、転入地市区町村長に旧住所地の住基カードを提出し、住基カードの裏面に新住所を記載してもらうことで、継続した使用が可能となった。
2016年(平成28年)1月にマイナンバー制度が導入され、同様に身分証明書として使用できるマイナンバーカード(個人番号カード)の発行が開始されることから、新規発行は2015年(平成27年)12月で終了した。既に交付されているカードはマイナンバーカードに切り替えない限り、発行日から10年の期限切れ(最初期に申請した人は更新があったはずなので2023年、終盤に申請した人は2025年)まで有効。
有効期限が通常10年間のため、元号が変わった際も使用できるよう、日本の公的機関の身分証明書としては珍しく、有効期限が日本国旅券同様、西暦で表記されている。ただし、戸籍上の生年月日は元号で表記されているため、生年月日は元号で表記されている(外国人住民の場合は西暦表記)。
カード表面に関しては、記載内容は決まっているものの、各自治体によりデザインは異なる。なおカードには、券面の偽造等を防止するための対策を講ずることが定められており(総務省告示の技術的基準)、2005年(平成17年)2月21日発行分(=券面の有効期限の記載が2015年(平成27年)2月20日以降の住民基本台帳カード)から、Aバージョン・Bバージョン共に、偽造変造防止のための幾何学的模様を原則として入れることになった。
2009年(平成21年)4月20日以降に発行される住民基本台帳カード(=日本人住民の場合、券面の有効期限の記載が2019年(平成31年)4月19日以降の住民基本台帳カード)には、以下の内容が追加される。なお、共通ロゴマークの印刷開始時期は市区町村により異なる。
カードの裏面にはサインパネルがあり、引っ越した場合や氏名が変更になった場合に、新しい事項を記載するために使用する。
カード仕様は財団法人地方自治情報センター(LASDEC)が管理している「住民基本台帳カード仕様書(TypeI)」と「住民基本台帳カード仕様書(TypeII)」の2種類がある。仕様書は申請した者のみに開示され一般に…
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