相続時精算課税制度はデメリットだらけ⁉制度適用時の注意点‼

【今回の内容は?】
相続時精算課税という制度はご存じでしょうか?
この制度は、生前に最大2,500万円までの贈与を非課税で行える制度です。
これだけ聞くとお得な制度にみえますが、実際は複雑で多くのデメリットが存在する制度です。
今回は相続時精算課税制度の概要と制度のデメリット注目して解説します。

【目次】
0:00​ オープニング
0:04 相続時精算課税制度はデメリットだらけ?
0:38 相続時精算課税制度とは
1:26 相続時精算課税制度のデメリット
4:51 まとめ/お問い合わせ情報

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【要約】
■相続時精算課税制度とは
60歳以上の父母や祖父母が、20歳以上の子や孫に財産を贈与した場合に、税務署に贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を提出することで、贈与者一人につき最大2,500万円までの贈与が非課税にできる制度。

贈与できる財産は、現預金のみならず、有価証券や不動産など多岐にわたり、現預金で贈与を受けた場合、その使い道に利用制限はない。

■相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度を適用する最大のデメリットは、相続税計算時に、生前贈与財産を被相続人の遺産総額に足し戻して、その総額をもとに相続税を計算することとなるため、全く相続税の節税にならないという点です。

制度のデメリットを3つご紹介します。
①生前贈与財産の足し戻しがあるため全く節税にならない
例えば、生前に自分の財産を相続税の基礎控除以下になるように相続時精算課税制度を用いて、相続人となる予定のひとに贈与したします。

財産が相続税の基礎控除以下となったため、将来相続が発生しても相続税がかからないと思うかもしれませんが、しかし、残念ながらそうはなりません。
相続時精算課税制度で贈与された財産は贈与者死後相続財産に足し戻して計算しなければならないからです。

②生前贈与財産の足し戻しの金額は生前贈与時の時価となる
被相続人の贈与財産に生前贈与された財産の足し戻しをすることの他に注意すべき点として、その足し戻しの際の価値は、当初贈与を受けた時の価値で足し戻されるということです。
不動産や有価証券など価値の変動する財産を相続時精算課税制度を利用して贈与すると相続税の計算時に実際の価値より高い額で評価して計算しなければならなくなる可能性があります。
特に住宅などの建物は使用年数によって価値の減少する場合が多いので注意が必要です。

③将来の相続発生時に小規模宅地の特例を適用できない
相続財産の中に居住用の住宅地がある場合には、一定の要件を満たす相続人が330㎡までの土地につき「小規模宅地等の特例」という制度を使うことで、その宅地の相続財産の評価額を80%オフにすることができます。
資産価値の大きい宅地などを所有している人の場合は、この方法を使うことで相続税の大幅な節税ができる可能性があるのです。
しかし、相続時精算課税制度を適用して土地を贈与している場合、その土地の評価には小規模宅地等の特例を適用できなくなってしまいます。

▼関連動画

1.【税金の納付】を相続発生まで待ってもらえる!?「相続時精算課税制度」とは?
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2.【相続税】孫が相続時精算課税制度を適用した場合の注意点
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4.【贈与税の基礎控除】110万円までの贈与には税金がかからない?非課税になる範囲と注意点について解説!
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5.相続の基本【2021】遺産相続を流れに沿った5ステップで徹底解説!
https://youtu.be/jcSTYVRokko

【Webでもっと詳しく】
https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzokuzei/seisankazei/
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【この動画に登場した税理士のプロフィール】
古尾谷 裕昭(ふるおや ひろあき)

1975年生まれ。東京都浅草生まれ
趣味:ランニング&スイミング

明治学院大学経済学部卒業、税理士事務所勤務を経て2006年に古尾谷会計事務所(後に税理士法人FIS)設立。2012年にベンチャーサポート税理士法人と合併。

現在はベンチャーサポート相続税理士法人(相続サポートセンター)代表税理士

「相続人に寄り添った親身な対応」をモットーに相続税・贈与税などに悩む個人のお客様のサポートにも多く携わる。
年間の相続税申告件数1,500件超、相続に関する月間ご相談件数800件超

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