「登録販売者」に合格した後の必要な手続き【販売従事登録について】

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登録販売者試験に合格したら、どうしたらよいのか?
働くことが決まったら、必ず販売従事登録が必要となります。

ここでは、事前に必要な基礎知識をおさらいしましょう。

●知っておきたいこと

・一般用医薬品を取り扱う施設に勤務してから、販売従事登録申請を行うことができる。

・従事する店舗等の所在地の都道府県知事の販売従事登録を受ける。

・複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。

・一度、一般用医薬品の販売に従事する施設がある都道府県で販売従事登録を受ければ、他の都道府県でも、一般用医薬品の販売等に従事することができます(登録を受け直す必要はありません)

・変更が必要な場合
本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別が変更した場合は、変更申請が必要。

●申請に必要な書類  (※必ず各都道府県に直接ご確認お願いいたします)

(1)販売従事登録申請書(印鑑を忘れずに!)

(2)登録販売者試験合格通知書
(原本は回収されるので保管用コピーを取っておくとよい)

(3)戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(6ヶ月以内)

(4)診断書(精神障害又は麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書)

(5)証書(ドラックストア等、勤務先と使用関係を示す書類)
(勤務先に書いてもらう。自分の押印は、シャチハタ不可)
ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出

●登録販売者資格取得はこちら

いかがでしたでしょうか。職場を見つけてから販売従事登録を行う事や、合格通知書はもどってこないということ、事前に知っておくだけで違いますよね。

合格したら、それで終わりではありません。その先があります。
どんな場所でどんな働き方ができるのかも、考えておく勉強のモチベーションも変わってきます。

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