相続税のかからない財産「非課税財産」5選を紹介!【知って得する節税対策】

【今回の内容は?】
相続税は、被相続人(亡くなった人)の死亡時における被相続人の名義になっていた財産価値のあるものすべてにかかると考えてよいでしょう。

具体的には、現金、預貯金、小切手、株式や公社債などの有価証券、土地や建物といった不動産、自動車、船舶、事業用の動産それ以外にも電話加入権、営業権などの財産に相続税がかかります。
しかし、相続税には財産が非課税になるもの、つまり相続税がかからない財産があるということです。

今回は、特に抑えておくべき5つの「非課税財産」を紹介していきます。
相続税がかからない財産を知ってお得に節税してみてはいかがでしょうか?

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2021年1月1日以降の相続では「家庭用財産」としてまとめて一括評価されることになりました

【目次】
0:00​ オープニング
0:08 非課税財産とは?
01:06 その1 お墓・仏壇・仏像・神棚
03:03 その2 死亡保険金
04:24 その3 死亡退職金
05:44 その4 お香典
06:12 その5 寄付した相続財産
07:04 まとめ/お問い合わせ情報

【要約】「非課税財産」5選

相続税は、被相続人の死亡時における被相続人名義の財産価値のあるもの全てにかかると考えてよいでしょう。
例えば、現金、預貯金、有価証券、不動産、動産等です。
一方で、相続税には財産が非課税になるもの(相続税がかからない財産)があります。
特に抑えておくべき5つの「非課税財産」を紹介します。

1.お墓、仏壇、仏像、神棚
理由の一つとして、その財産の性格上、課税するのにふさわしくないものであるためです。
生前にお墓や仏壇を購入し、相続税対策とされる方が増えています。
ただし、投資目的として高価な金の仏像を所有しているなど、恣意的な節税目的や投資目的といえる場合は、通常の動産として課税対象になるので注意が必要です。
また、庭内神しの敷地部分(土地部分)についても、日常礼拝の対象として使う部分と考え非課税となります。

2.死亡保険金
保険金は原則、相続税の課税の対象となりますが、死亡保険金には非課税枠が設けられており、相続税がかからない金額の範囲があります。

「計算方法:500万円×法定相続人の数」

生前に余裕資金がある場合には、現金による相続ではなく一部生命保険に加入することで、相続税の節税メリットを受けることができます。

3.死亡退職金
死亡退職金も相続税の課税対象になりますが、こちらも非課税枠が設けられています。

「計算方法:500万円×法定相続人の数」

退職金制度は、在職中に亡くなった場合に遺族は死亡退職金を相続税がかからずに受け取ることができます。
また、亡くなった方が会社経営者の場合には、退職金を費用に計上することで自社株の評価を下げるという効果もあります。
会社経営者である場合には、株価対策としても活用を検討してみましょう。

4.お香典
お葬式の際のお香典には相続税はかかりません。
反対に香典返しにかかった経費については、債務として葬儀費用等に入れることはできないため、注意が必要です。

5.寄付した相続財産
相続財産を申告期限までに国や地方公共団体等に寄付をした場合には、その寄付した財産は非課税となります。
遺言書などにより「故人の意思」で寄付が行われるもの(「遺贈寄付」という)で、故人が社会貢献活動などをしていた場合、その生前の意志を繋ぐこと、故人の思いと社会をつなぐことを後押ししてくれている制度です。

まとめ
現金を生前にお墓や生命保険金といった非課税財産に代えることで、相続税が課税されなくなるという節税効果があります。
また、相続税には別の非課税財産もあり、知っておかないと損をしてしまうケースもありますので、是非専門家にご相談下さい。

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【この動画に登場した税理士のプロフィール】
古尾谷 裕昭(ふるおや ひろあき)

1975年生まれ。東京都浅草生まれ
趣味:ランニング&スイミング

明治学院大学経済学部卒業、税理士事務所勤務を経て2006年に古尾谷会計事務所(後に税理士法人FIS)設立。2012年にベンチャーサポート税理士法人と合併。

現在はベンチャーサポート相続税理士法人(相続サポートセンター)代表税理士

「相続人に寄り添った親身な対応」をモットーに相続税・贈与税などに悩む個人のお客様のサポートにも多く携わる。
年間の相続税申告件数1,500件超、相続に関する月間ご相談件数800件超

【相続サポートセンターについて】
東京・埼玉・横浜・名古屋・大阪など全国18拠点スタッフ1,000名が対応。
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各士業ともに相続業務に特化し、税理士もスタッフも「相続業務」に専念して取り組むことで、相続にお困りのお客様に一番頼られるような組織を作ることを心がけております。

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