【職質:拒否】八王子駅前 5分で回避 #撃退 人生で300回以上職質された経験者の断り方     2021年4月26日(月) #職質 #職務質問 #拒否 #回避 JapanPolice Checkup

【職質:拒否】八王子駅前 5分で回避 撃退 人生で300回以上職質された経験者の断り方 2021年4月26日(月) #職質 #職務質問 #拒否 #回避 #撃退 Japan Police Checkup

●ご視聴いただきありがとうございます☆

差し支えなければ、[チャンネル登録・高評価] などいただけましたら幸いですm(_ _)m

《※追記※》
※コメントも随時見させていただいております。
非常に残念でしたが、罵倒するコメントや悪意のあるコメント、個人の特定を含むものも出てきてしまいましたので、承認制とさせていただきました。
誹謗中傷を含むものや、あまりに不快と感じたコメント、重複している質問やご意見、広告行為は削除させていただいております。

何卒ご了承くださいm(_ _)m

また、職務質問は免許証を提示した方が早いというご意見を多数いただいておりますが、遅いか早いかというだけではなく、私は提示しなくても良い権利を、この動画をもってお伝え出来ればと考えております。

提示で終わるケースもあれば、提示では終わらずに時間がかかるケースもございまして、私の場合は終わらないケースの方が圧倒的に多かった。

あくまでも任意の職務質問で、免許証を提示する法的義務はありません。
(交通違反や事故の場合は道路交通法により免許証の提示義務がありますが、職務質問は警察官職務執行法により、免許証の提示は任意となります。)

提示しなくても大丈夫だと立証している動画が少ない事が、提示しなくてはいけないような空気感や誤解を生んでしまう気がしていました。

協力したい人はすればいい。
したくない人はしなくても良い。

法律の中での考え方はその人それぞれ、自由です。

任意捜査をすぐに拒否出来ないのは違法であり、個人の自由を侵害する行為は違憲であると私は考えております。

また、何故見ず知らずの警察官に住所や名前を確認され、知られなければいけないのだろうかという疑問もありました。

嫌だと感じる人もいるでしょう。
恐いと感じる人もいるでしょう。

全ての警察官が善良なら信用出来ますが、そんな事はありえない。

警察官による犯罪は無いと信じたいですが、確実に出てきてしまっています。

その日にたまたま会った警察官がどういう方なのかは私には全く分かりません。

ですので、この動画は職務質問で免許証を提示したくない、と思われている方へ、提示【拒否】は出来ます、というメッセージを込めてアップしております。

■他の職質動画でもありますが、警察官に、
『皆さんにご協力していただいています!』
『だから 協 力 をお願いしてるんです!』
などと何度も何度も言われて、断れないような雰囲気を出されてしまう事も経験上かなり多かったので、当然の権利なのですが【拒否】したら、実際すぐに【拒否】出来るようにしていただきたいという思いです。

ごく少数なのかもしれませんが、前科がなくても免許証を見せてすぐに終わる人だけでは無いんです。

何もしていないのに見た目で何度も車を停められ、その度にしつこく疑われ、時間を奪われ、正直迷惑している人が私を含め一定数います。

何卒ご理解いただけましたら幸いですm(_ _)m

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■職務質問の回数が300回を超えたので、私にとっては迷惑な職務質問と、その断り方の模様をアップしていきます。

■300回×10分平均で、3000分(50時間)もの大切な人生の時間を無駄にさせられるのは私で最後にしたい。

高校生から始まり、25年以上に渡り、毎月1回(年12回)平均以上は必ずなので、300回以上は確実に職務質問されました。

何故把握されないのか、に関しては、仕事上行動範囲が広いのに加え、毎年の人事異動や新卒で大量の警察官が東京都に投入され、入れ替わるからではないかと思われます。

事実、毎年4月が来ると何回もされる事が多いです。正直憂鬱になってしまいます。

2021年4月は3回職務質問されました。

■こちらの警察官の方は良い対応をして下さりこちらも早く終わり助かりました。が、裁判で判決も出ているので調べていただければ分かりますが、昨今職務質問中の警察官に薬を仕込まれるなどの犯罪行為も出始めてきているので、自衛のために撮影をさせていただいています。

■法治国家の日本では、警察官職務執行法により、基本的に交通違反以外で免許証を提示する必要もなければ、車や身体を調べる事も任意ですので必ず【拒否】が出来ます。

■裁判所からの令状には従いますが、犯罪に関与していなければ、まず令状をとって捜索される事はありません。

■事実私個人のデータですが、しっかりと【拒否】をする方が、免許証を照会しながら車の室内を隈無く捜索されたり、ポケットの中身を全て出す時間よりも早い結果が出ています。

■私自身今まで30分や1時間に及ぶ職質、コンビニの駐車場で周りを何台ものパトカーに囲まれての圧力、身を呈してのアタリ公妨(公務執行妨害)など、今までに本当に300回を超える職質を経験し、200回ほどまではほとんどのケースが免許証の提示と照会だけでは終わらず、ポケットや財布や靴の中などの所持品検査から、車のトランクの中、ダッシュボードの中、カーペットをはがしての捜索、ありとあらゆる職質に協力してきました。

もうこれ以上自分の大切な時間を1秒でも無駄にしたくないとの思いから、法律を勉強し、実際に直近100回程は全てお断りさせていただいています。

■職務質問に強制力はありません。あくまで任意での協力です。見た目等で怪しいといって職務質問を強制するのは違法です。
この『強制』の境目が難しいので、私は丁寧に【拒否】し、お断りさせていただく事を心がけるようにしています。

■警察官も仕事という事なので一応理解はしますが、この今まで失われた時間の被害3000分(50時間)は誰が補填してくれるのでしょうか?

■警察官は『皆さんにご協力いただいています』と言いますが、ほとんどの女性が職質された事なんて無いと言います。なぜ若干派手な見た目の男性ばかりが職質されるのでしょうか?

■派手なのだから怪しい、当然だろう、という意見もありますが、それは違うと思います。

ニュースに映る犯罪者は、良い人そうに見える人も悪そうに見える人も様々で、これはその人個人個人の主観によっても異なります。

世の中には良い人そうに見える犯罪者も、悪そうに見える善人もいるでしょう。

ならば、何故大人しそうな人や穏やかそうな人には職質しないのでしょう?

何かきちんとしたデータがあるのでしょうか?

警察官の独自の判断だけで、職務質問をする事自体に、私は疑問を唱えています。

そして毎年4月5月に多いのですが、新人の警察官の方に何の経験があるのでしょうか?

一定数、見た目に限らず、男女問わず、国籍問わず、職務質問しているのなら構いません。

でなければ、現状の警察官は、人をある一定の見た目で判断している事が証明されてしまうと思います。

それを、【偏見】【差別】というのではないでしょうか。

■私個人の考えでは、職務質問では、怒る必要も、ひどい態度をとる必要も、声を荒げる必要もありません。
ただしっかりと意見し、自分の考えを主張し『拒否』をする事が大事だと思います。

■特に車の場合はパトカーの赤色灯が回り『前の車停まって下さい!』と言われ、その時点では交通違反なのか、職務質問なのか、をこちらで判断は出来なく、さすがに無視は出来ませんので一旦停止はしなければいけないと思いますが、せめて『拒否』したらすぐに終えてほしい。『拒否』出来る環境を一律にすぐに整備してほしい。
仕事中に起こる事も多いのでこれは切なる願いです。

■きっと私と同じように、もう自分の時間の1分1秒も警察の職務質問に無駄にされたくないと、お困りの方が沢山いらっしゃると思うので、是非この動画を参考にしていただき、同意見の方には職務質問をしっかりと【拒否】していただければと思います。

【警察官職務執行法】
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
(保護)
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して左の各号の一に該当することが明らかであり、且つ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、とりあえず警察署、病院、精神病者収容施設、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
 一 精神錯乱又はでい酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす虞のある者
 二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)
2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなかればならない。
3 第一項の規定による警察の保護は、二十四時間をこえてはならない。但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。
4 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて五日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認められる事情を明記しなければならない。
5 警察官は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。

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