#081 生活困窮者自立支援金について

「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)について

○ 新型コロナの長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付の申請期限を延長してきた一方、貸付限度額に達している、社会福祉協議会から再貸付について不承認とされた、といった事情で、特例貸付を利用できない困窮世帯が存在する。こうした世帯については、新たな就労や生活保護の受給につなげていくことが考えられるが、必ずしも円滑に移行できていない実態がある。

○ こうした支援の隙間を埋めるため、生活保護に準じる水準の困窮世帯に対する支援策として、以下のとおり「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)を支給する。

【 対象】
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件(住居確保給付金に沿って設定。ただし借家世帯のみならず持ち家世帯も対象)を満たすもの
(注)借入額が限度額に達している世帯(本年3月以前に総合支援資金(初回)を申請した世帯は最大200万円)や、再貸付について不承認とされた世帯。生活保護世帯は除く。

・収入: ①市町村民税均等割非課税額の1/12+②住宅扶助基準額
(例: 東京都特別区単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)

・資産: 預貯金が①の6倍以下(ただし100万円以下)

・求職等: ハローワークでの相談や応募・面接等、又は生活保護の申請

【 支給額(月額)】
生活扶助受給額(1世帯あたり平均額)を基に設定
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円

※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能とする。

【 支給期間】
7月以降の申請月から3か月(申請受付は8月末まで)

【実施主体】
福祉事務所設置自治体

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