【桜井野の花】無許可でキャバクラ営業の女に有罪判決

東京・歌舞伎町で、無許可でキャバクラを営業したとして、風営法違反の罪に問われているユーチューブでも活動するキャバクラ店経営者の女に対して、東京地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

東京・歌舞伎町のキャバクラ店の経営者でユーチューブでも活動する「桜井野の花」こと渚りえ被告は、営業許可がないのに2つの店舗で従業員に接待をさせた風営法違反の罪に問われています。

これまでの裁判で渚被告は起訴内容を認め、「これからは歌舞伎町のルールや常識ではなく、しっかり法律に沿った形でやっていきたい」と話していました。

8日の判決で東京地裁は、「相当期間にわたり無許可でキャバクラ店を経営し、大きな利益を上げていて、大胆で悪質な犯行」と指摘する一方、「反省の態度を示している」などとして、渚被告に懲役6か月、執行猶予3年、罰金100万円、追徴金およそ4000万円を言い渡しました。(2021年9月8日放送より)

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